不思議な言葉遣いがふたつ。
> 法務局は、団体の行為をヘイトスピーチ解消法に基づくヘイトスピーチに該当すると認定。桜井氏に啓発したが「協力しない」と回答されたという。
1.これは、法律の名前なのだろうから記事や記者に責任は無いが、「解消法」って不思議じゃない? 通常は「禁止法」「防止法」となるはず。「ストレスを解消する」「不満を解消する」などと類似で、「ヘイトスピーチを解消する」という日本語自体はおかしくはないのだろうけど、なんだか「健康法」みたいで、「法律の『法』」に聴こえない。
2.法務局って、どういう立場で「啓発」するの? 辞書をひいてみても、なんだかこの用法はおかしいように感ずるけれど。
どちらも明確な「間違った日本語(の用法)」とまでは思わないし言わないが、「なんだかなあ…」感がすごい。
桜井誠氏の演説「ヘイト」認定
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6208895
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