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2020年06月23日17:18

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国税とみずほ、三井住友 税金・債権回収巡り異例の争い

国税とみずほ、三井住友 税金・債権回収巡り異例の争い
社会・くらし
2020/6/22 17:17
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60636950S0A620C2CR8000/

消費税の不正還付を行ったとして、東京国税局から約104億円を課税処分された免税店運営会社が保有していた不動産を巡り、国税当局と大手銀行2行との間に係争が起こっている。国税当局は銀行が「根抵当権」を設定したことで徴収可能な税額が約7億円以上減少したと主張し、2行を提訴した。




税金の徴収と銀行の債権回収を巡る対立で、国税当局が大手銀行を訴えるのは極めて異例。訴訟の行方には注目が集まりそうだ。
関係者や訴訟資料などによると、2行はみずほ銀行と三井住友銀行。免税店運営会社「宝田無線電機」(東京・千代田)は、金製品を訪日外国人に販売したとして、2016年〜17年、仕入れ時に負担した消費税約88億円の還付を申告した。訪日外国人が免税対象の商品を国内で購入した場合、消費税はかからない。事業者が申告すれば仕入れ時に支払った消費税が還付される仕組みがある。
2行は還付金を担保にして、最大計50億円を融資する契約を結んだという。
東京国税局は16年9月1日から、宝田社への税務調査を開始。税務調査の結果、同社の販売実態に虚偽があり、仕入れ先との間で金製品を循環させていたと判断。約88億円の還付申告のうち約77億円を不正と認定して、17年6月30日に重加算税を含めて約104億円を追徴課税した。
この処分前である17年3月に2行は宝田社との融資契約に、消費税の還付額が50億円に満たない場合は、宝田社の本社ビルなどに根抵当権を設定する条件を追加した。2行は同年6月26日までに、宝田社の社長から消費税の還付がなくなり、追加の納税が発生する説明を受けたという。
こうした事態を受けて、2行は課税処分当日の17年6月30日に宝田社の本社ビルなどに根抵当権を登記した。
国税当局は17年9月に、本社ビルなどを差し押さえた。ただ、国税徴収法の規定で、担保の売却代金は処分日以前に抵当権を登記した債権者が優先されるため、2行の登記で、国税側の徴収見込み額が7億6千万円から、約3300万円に減少したという。
国税側は訴訟で宝田社と2行の行為は、国税当局の税金の徴収額が減少してしまう詐害行為に該当すると主張し、登記の抹消を求めている。2行は取材に対して、「係争中につき回答は控える」とコメントした。
企業の税務問題に詳しい平川雄士弁護士は「判決で詐害行為が結果的に認定される可能性が仮にあるとしても、銀行にもステークホルダー(利害関係者)がいる。当時の判断として、国税債権のために担保設定を見送るという判断はあり得ないのではないか」と指摘している。
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