園児らが死傷した直接原因は「直進車が突っ込んだ」ためで、被告の車が園児らを轢き殺したわけではない。にも関わらず直進車を運転していた者がお咎めなしとされ、そのとばっちりを受けた被告にしてみれば「降って湧いた災難」である。
また間接原因としては、園児らがそんなところを「のんきに歩いていた」ためであるものの、引率していた園の職員の責任は度外視されている。つまりは何もかも被告に押し付けてしまおうとしたのが今回の裁判であるわけで、濡衣を着せておきながら神妙にしろということ自体が無体なのである。
■園児死傷事故、被告が控訴=大津
(時事通信社 - 02月27日 15:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5988701
ログインしてコメントを確認・投稿する