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2019年12月04日06:51

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改正道路交通法のポイント

本年はあおり運転や高齢者が運転する事故の報道が多い年でした。昨年頃から、ながらスマホによるわき見運転などを原因とした交通事故が増加傾向であると分析されています。そのような背景で道路交通法が改正され、スマホ等のながら運転に対する大幅な罰則強化等を盛り込んで2019年12月1日より施行されました。

携帯電話使用等の罰則が強化されました。運転中の携帯電話等の使用によって交通事故を起こすなどの交通の危険を生じさせた場合は、反則金(交通反則通告制度に基づいた行政処分。刑事罰が免除され前科はつきません。)は適用されず、すべて罰則(刑事処分。懲役
や罰金が科せられ、前科がつきます。)が適用されます。

また、違反点数3倍、反則金も約3倍に引き上げられました。走行中にスマホ等を使用した場合の違反点数は、交通の危険を生じさせた場合も保持していた場合も3倍に引き上げられ、保持していた場合の反則金も約3倍に引き上げられました。さらに、運転免許の効力の仮停止の対象に追加されています。

携帯電話使用等の違反をし、交通事故を起こして人を死傷させた場合、免許の効力の仮停止の対象となります。運転免許の仮停止とは、悪質で危険な運転行為をした場合、即座に運転免許を停止できるものであり、事故を起こした者を早急に道路上から排除するため、緊急に行う処分のことです。

令和元年12月1日施行で、運転免許証の再交付要件が緩和されます。改正前の運転免許証の再交付の申請は、運転免許証を亡失し、滅失し、汚損等をしたときに限られていましたが、改正後は、運転免許証の記載事項の変更届出をした場合。写真を変更しようとする場合。公安委員会が相当と認める場合なども、再交付が認められることになりました。

また、改正前は、運転経歴証明書の交付の要請は運転免許証の自主返納者のみに限られ、免許証の更新を受けないで免許が失効したものは申請できませんでした。改正後は、免許失効者についても運転経歴証明書の交付申請が可能になります。また、運転経歴証明書の交付の申請先が、申請による運転免許の取り消しを行った都道府県公安委員会から、申請者の住所地の都道府県公安委員会に改められます。

その他に電動のベビーカーや手押し運搬車の規定を見直し、一定の基準を満たすものについては歩行補助車等(道路交通法では、歩行用補助車等を通行させている者は歩行者とされています)に該当することが明記され、歩道を通行できるようになります。

ただし現行では電動アシスト付きベビーカーのうち、現行では歩道の通行が認められていない保育施設向けの6人用など大型タイプや、海外などで開発されている電動アシスト付きの大型タイプは、小児用の車と見なされる大きさを大幅に超えていることから歩道を通行できません。

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