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2019年07月25日00:51

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生徒が作成する書類やアンケートの回答を改ざんした場合、公用文書等毀棄等ではなく器物損壊罪に該当する可能性が高い。

■卒業アルバム「将来の夢」紛失し改ざん 小学教諭を処分
(朝日新聞デジタル - 07月24日 20:18)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5720314

公用文書等毀棄(刑法258条)などで対象となる「公用文書」は、手書きのメモであろうと公用書と見なされる(いじめ系統ので、ガイドラインから出る以前の話からそうだが)が、公文書偽造罪にいう「公用文書」とは「公務所若しくは公務員の作成すべき文書」をいう。
生徒が作成する書類やアンケートの回答はこれに該当しないと考えるのが、本来は自然だろう。
虚偽公文書作成罪に関しても、作成権限のある公務員が作成権限の対象である文書を作成することが要件になる。かわりに、器物損壊罪に該当する可能性が高い。

似た事例として、
「生徒・児童が学校に提出する答案用紙やアンケート用紙は公文書?改ざんすると罪に問われる?」(ある自治体の高校教師が、生徒が提出した体罰調査用紙から自らに関する記述を消して改ざんしたとして懲戒処分になった)
https://www.bengo4.com/c_18/b_455582/


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https://mixi.jp/view_diary.pl?id=1969962968&owner_id=65933753

そうなると、首席指導主事は文書の利用を一時不能にする目的で、隠匿する行為(大判昭和9年12月22日刑集13巻1789頁)から、公用文書等毀棄(刑法258条)で刑事告訴されてもおかしくないですよね。編集する
2019年01月12日16:47全体に公開 みんなの日記 56 view
いじめ聞き取りメモ隠蔽で処分
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5453610


そうなると、首席指導主事は文書の利用を一時不能にする目的で、隠匿する行為(大判昭和9年12月22日刑集13巻1789頁)から、公用文書等毀棄(刑法258条)で刑事告訴されてもおかしくないですよね。
なんで刑事告訴をまぬかれたんでしょうかねえ?

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