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2019年01月05日10:44

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日本国憲法第24条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

婚姻の定義は、ここで規定されており、憲法で「両性」という言葉を使用していることから、婚姻は、男と女の間でしか認めないというのが、憲法上の解釈です。
基本的人権を掲げていますが、「基本的」ですからね。
基本があれば例外もある訳で、憲法の他の条文で規定がある以上仕方がないのかと。

今、日本は、憲法の改正をしようしています。改正の対象は、

9条

だけじゃないんですよ?

憲法の全文を見直そうとしているわけですよ。

第1条から見直しを行い、現状と矛盾のある部分を改正し、その他については、古い言い回しを文体を整える程度の修正となる形で、案が出されています。
何で、同性婚認めろと言っている方々は、

憲法24条改正について、デモなり抗議なりをしないのでしょうかね????

とても不思議な話です。
24条から「両性」という言葉が外れれば、ハードルが下がるのに、何故か誰も言いません。
因みに、両性とは、異なった二つの性質、男性と女性という意味です。

同性婚の今の状況は、普通の婚姻とほぼ同じレベルの権利が認められています。
生命保険も、会社によってですが受取人として認められています。
実生活において、恐らく最大の壁が、医療に関する「家族の同意」の部分だけかと。
これは、医師法の解釈の範疇で、民法で争うよりも遥かにハードルが低いと思うのですが、こちらでも争おうとはしていません。

一体、何がしたいのかと。

とてもとても不思議に思えてしまいます。
ただ、この「家族の同意」を結果的に法的な縛りの無い人に認めた場合、犯罪の温床になる事は、容易に想像は付いてしまうんですけどね。
生命維持装置のスイッチを切る際に、家族の同意が必要となるわけですが、第三者が事実婚の相手と名乗り、切らせてしまう事が出来てしまいうようになります。
無論、何某かの証明書は必要となるのでしょうけど、法的に縛りが無ければ、ゆるゆるがばがばの証明でしょうから、遺産問題、或いは、怨恨などの理由でできてしまう可能性が高くなり、この辺りの整備は必要となるのかと。
ただ、それでも、憲法を改正する、或いは、民法の解釈を変えさせるより遥かにハードルが低いはずなんですけどね。

一応、コピペですが認められない権利として、以下の物を掲げていました。
書き方が、異性婚の方々が持っている権利で、同性カップルが受けられない建付けになっているので、異性婚の方々が持っている権利として書かれています。

◆法的な権利・社会保障給付
パートナーと実子の共同親権を持てる
パートナーと養子の共同親権を持てる
パートナーの遺産を相続できる
パートナーが死亡した際に遺族年金がもらえる
パートナーが死亡した際に公的年金の死亡一時金がもらえる
医療保険の被扶養者になれる
労災補償の遺族補償・遺族給付がもらえる
所得税の配偶者控除・配偶者特別控除が受けられる
相続税の配偶者控除が受けられる
医療費控除のための医療費合算ができる
パートナーの介護のための介護休業を取得できる
パートナーが死亡した際に(健康保険による)埋葬料がもらえる
パートナーが外国人の場合、日本への帰化ができる
パートナーが外国人の場合、「日本人の配偶者等」「家族滞在」在留資格による入国ができる
パートナーから暴力を受けた際、DV法上の保護が受けられる
離婚時の慰藉料請求ができる
離婚時の財産分与請求ができる
離婚時の年金分割ができる
公営住宅に2人で入居できる

◆民間企業などのサービス
民間生命保険の死亡保険金受取人になれる
パートナーの葬儀に参列できる
入院中のパートナーに「親族」として面会できる
パートナーに対する医療行為に「同意」できる
企業の慶弔休暇、慶弔見舞金、扶養手当・家族手当を利用できる
自動車保険の「運転者家族限定特約」を利用できる
携帯電話の「家族割引」を利用できる
クレジットカードの「家族カード」を利用できる
航空会社のマイレージ「家族サービス」を利用できる
映画の夫婦割引を利用できる
交通機関の「夫婦割引」「家族割引」等を利用できる


何て言うのか、結構な割合で、

お金

に纏わる権利なんですよね。
介護施設に入られているご老人(男性)にサインをさせ、今までは女性特有の犯罪であった老人相手の結婚詐欺まがいの事も、男性でもできてしまうような感じですね。
これじゃぁ、中々認めてもらう訳にはいかないでしょうね。

やはり、憲法改正に乗っかり、24条から「両性」という表記を削除してもらうのが、一番の早道かと。

弁護団の主張も結構無理やりな感じがしますよね。
同性婚の禁止とは言っていませんが、

「両性の合意のみに基づいて成立し」

と書かれている以上、例外は認めないという事ですよ?「のみ」ってそういう意味ですよね。この「のみ」が無く、「両性の合意に基づいて成立し」とあれば、まだ言いようがありますが、この場合の「のみ」って「だけ」と同意ですからね。

憲法改正が国会にあがる今を逃したら、たぶん、二度と再び法的に認められることは無いと思いますが、弁護団の方々は、この辺りをどのようにお考えなのでしょうかね?

何れにしても、とても不思議なお話です。





■同性カップル10組、一斉提訴へ 「婚姻の自由を侵害」
(朝日新聞デジタル - 01月04日 20:56)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5444690

 埼玉県川越市の40代の男性2人が4日、同市に婚姻届を提出したが、「同性の結婚は想定されていない」として受理されなかった。この2人を含め、男性同士、女性同士のカップル10組は2月中旬、同性婚ができないのは法の下の平等などを定めた憲法に違反し、婚姻の自由を侵害しているとして、東京など4地域の裁判所に一斉に提訴する。

 原告は、関東6組、関西1組、中部1組、北海道2組の同性カップル計10組となる予定。原告の代理人でつくる「結婚の自由をすべての人に」訴訟弁護団によると、同性婚を求める提訴は全国で初めてだという。

 現在は、民法の規定が男女の夫婦を前提としているとされ、同性カップルが婚姻届を提出しても受理されていない。憲法24条は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」と定めている。同弁護団は、「同性婚の禁止規定ではない」と主張している。

 ログイン前の続き法的な結婚ができないため、同性カップルは互いに法定相続人になることができず、税制上の配偶者への優遇措置を受けられない。また、子どもを育てる場合にも、共同で親権を持てないといった不利益がある。

 4日に婚姻届を提出したのは、川越市の会社員古積健さん(44)と同、相場謙治さん(40)。提出後、相場さんは「異性のカップルであれば、『おめでとうございます』と受け取ってもらえる。受理されないのはわかってはいたけど、重い気持ち」。古積さんは「闘いが今、始まった。本当は声を上げたくても上げられない性的少数者がいる。裁判を起こすことで、自分たちが役に立つのであればうれしい」と話した。

 婚姻届の提出に同行した喜田(きだ)康之弁護士は「予想された対応だが、同性というだけで受理されないのは憲法上の問題がある。訴訟では、国が同性婚を認める法律を作っていないことは違法であると訴えていきたい」と話した。(杉原里美、山下知子)
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