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2018年12月05日11:48

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公務員が考えると、公務員基準になりませんかね?

東京都の通勤時間の平均が、1時間半と言われていた頃、東京都以外の都市部では1時間半も通勤に掛けるのであれば引っ越すと言う意見が大半だったそうです。
昨今の住宅事情から、通勤時間は伸びる傾向にあるようですが、地方都市では、1時間以内が大半と聞いています。

仮に、8時間と設定した場合、都市部は通勤で3時間無くなるわけで、在宅時間が5時間。
朝晩の飯と風呂で1時間として、睡眠時間は4時間ですか。
逆算すると、会社に16時間居る事になるわけです。

9時出勤で、1時退社 翌朝9時に出勤?w

全くの机上論で、この法案は、12時間をミニマムにしないと意味が無いんですよね。
そもそもの話が、過労死対策ではなく、人間らしい生活を!という趣旨で考え出された、勤務間インターバル制度ですよ?
長時間労働を余儀なくさせられる業態で、プライベートの時間を確保させるための案なんですよね。
ただ、深夜まで残業するのは、期日が迫っているかであって、翌朝必要な資料を徹夜もどきの残業で仕上げて、翌朝来れなきゃ意味が無いと見送られていたはずなんですけどね。

何処を 誰をターゲットとした法案なの?

という事を明確にしていかないと、良さそうだから導入何てことをされると、大半の人が困ってしまうのかと。
下手すると、サービス残業の温床になりかねませんし、そのサービス残業も、自主的なサービス残業になってしまい、確かに帳簿上の残業は減るかも知れませんけど、実際の労働時間の把握が出来なくなるような気がしますけどね。

やらされている仕事しかない人は、別にどうでも良いんですよ。
やらされている訳ですから、残業の成果物を提出したら一旦終わりなんですから。
問題は、やっている人なんですよ。
やっている人は、やらなきゃ先に進めないから、このインターバル制度が足枷になるんですよね。

インターバル制度を入れるのであれば、

連続して5日以上22時(若しくは、13時間以上)の勤務をしたものは翌勤務までに12時間以上インターバルを設けなければならない。

若しくは、

連続して3日以上22時(若しくは、13時間以上)の勤務をしたものは翌勤務までに8時間以上インターバルを設けなければならない。
以降、1日増すごとにインターバル時間を2時間加算しなければならない。
4日目 10時間
5日目 12時間

こういう話にしておかないとダメなのでは?
少なくとも、単発の深夜残業はする事が出来ますから、3日間で調整可能ですし、仮に上司がいるのであれば、3日間の猶予があれば調整できますよ。

恐らく、単純に法令を通そうとした場合、中小企業除くという骨抜きの法案になるか、中小企業に配慮した政党が反対し、可決に至りませんよ。
公務員が考えると、一般企業の状況まで頭が回らない事が屡々あります。

書類を仕上げて、次に回して終わり。

と言う仕事と、

書類を仕上げて、その書類を使って次の仕事に向かう。

という仕事がリンクしていない様に感じる事があります。
余剰人員を抱えられる組織と難しい会社との差が理解されないように思えます。

〇〇の為に

と言う話が、当事者の為になった事は稀で、そう主張する事に意味があると言った方々多いので、働き方に関わる部分の法整備は、慎重に議論を重ねて頂きたいものです。




■勤務間休息は「8〜12時間」に 厚労省検討委が報告書
(朝日新聞デジタル - 12月04日 20:37)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5404608

 仕事を終えてから次に働き始めるまでに一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」について、厚生労働省の有識者検討会は4日、休息時間を「8〜12時間」と例示するなどした報告書をまとめた。報告書は企業が導入する際に参考にするもので、「11時間は必要」と訴えてきた過労死遺族らから不十分との指摘が出ている。


 同制度は長時間労働の防止が狙いで、「過労死防止の切り札」とも言われる。6月に成立した働き方改革関連法に、来年4月から企業に導入の努力義務を課すことが盛り込まれた。導入割合はまだ1・8%(1月時点)で、政府は2020年までに10%以上にする目標を掲げている。


 法律には、何時間の休息時間を確保する必要があるのか具体的な数字は明記されていない。このため導入する企業は、就業規則などで休息時間を何時間にするか決める必要がある。今回の報告書は導入する際の手順や具体例、留意点を示すものだ。


 休息時間については、労働者の睡眠時間や通勤時間などに考慮することが重要だと指摘した。その上で「8、9、10、11、12時間」など一律に時間を定める▽職種によって時間を定める▽義務とする時間と努力義務とする時間を分けて設定する――といった方法を例示した。


 一方、1993年にインターバル規制を始めた欧州では、EUのルールで「11時間」が義務づけられている。この日の検討会でも、労働側委員から「EUの例を示しながら望ましい時間として11時間を示せば良いのではないか」との意見が出た。これに対し、厚労省の担当者は「望ましい時間数を一律に決めることで(各企業の)労使の取り組みの工夫を制約してしまってはいけない」と複数の時間を挙げた理由を説明した。


 報告書で8時間などの短い休息時間も示されたことについて、「全国過労死を考える家族の会」の寺西笑子代表世話人は「通勤時間などを入れると寝る時間を削れと言っているに等しい。企業には11時間以上あけるようにしてもらいたい」と話した。


 報告書ではほかに、勤務間インターバル制度の導入は、仕事の進め方や配分にも影響を与える可能性があると指摘。経営者らトップが意義を明確に示した上で、労使で十分に制度のあり方を協議し、試行期間を設けた上で導入することを勧めている。(松浦祐子)


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