記事において
>捜査関係者によると、被告は捜査段階で睡眠剤の混入を認める一方、「殺そうと思ったことはない」と殺意を否認。裁判でも同様の主張をするとみられる。
とされてるが、検察が殺意があったと主張するには、「未必の故意」
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行為者が、罪となる事実の発生を積極的に意図したり希望したりしたわけではないまま、その行為からその事実が起こるかも知れないと思いながら、そうなっても仕方がないと、あえてその危険をおかして行為する心理状態。
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を証明しなければならない。つまりは「死ぬかもしれないと思っていたか?」といった誘導尋問によって「容疑者に認めさせる」必要があるということで、取り調べで成功してなければ裁判の場でも誘導尋問が行われることであろう。
飲み物に睡眠導入剤 初公判へ
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5371300
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