mixiユーザー(id:5416651)

2018年11月06日23:52

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裁判員が裁けるか?

この事件は「危険運転致死傷罪」だから裁判員裁判になるのですが、
検察側は「危険運転致死傷罪」が成立しない場合も考えて、
「監禁致死傷罪」を訴因追加しています。

こういう微妙な判断を一般人ができるかどうか・・・無理でしょう。
法解釈的なものではなく、感情的に判断しそうな気がします。

罪刑法定主義ですから、法律の定める要件に該当しないと、罰則は与えられません。
刑法の授業で必ず出てくる「盗電事件」(電気は「財物」かを争った。1903年大審院判決)
私が記憶に強く残っているのは「インベーダー事件」です。
喫茶店等に置いてあるゲーム機が流行した時代。

100円玉を入れてゲームをするのですが、
5円玉をセロテープなどで加工してゲームをすることが横行した

何罪?というのが議論されました。
財物を窃取した(占有を移転させた)わけではない=窃盗罪ではない
騙した相手は機械であり人ではない=詐欺罪ではない
こんな議論がされて、結局は新しい条文「電子計算機使用詐欺罪」ができたのが1987年。
「スペースインベーダー」が1978年発売であることを考えると、かなり後です。
「悪いこと」であることは認識していても、それと「犯罪になるか」は別問題です。

逆に「悪いこと」とは思っていなくても、犯罪になる場合もあります。
例えば、友人に貸した本を返して貰えないので、
友人宅に行ったときに、友人の本棚から黙って持って帰った

これは、「自分の物を持って帰った」だけですが、
友人が「占有」していた「財物」を「窃取」したので、窃盗罪が成立します(刑法第242条)

こういう微妙な判断を一般人である裁判員ができるでしょうか?


■東名夫婦死亡、12月3日初公判=あおり運転の男−横浜地裁
(時事通信社 - 10月10日 12:30)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5324918
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