福島瑞穂議員、脅迫で捜査の労組を支援疑惑…人権派弁護士の「正体」
Business Journal / 2018年2月11日 16時0分
昨年12月24日に62歳の誕生日を迎えた社民党副党首の福島瑞穂参議院議員。その直後、“お祝い”にしてはありがた迷惑な報道が飛び出した――。
同月27日発売の「週刊文春」(文藝春秋)は、福島議員が脅迫・傷害で捜査中の“武闘派労組”を支援していると報じた。「文春」によれば、奈良県大和郡山市にある有限会社エム・ケイ運輸では、約4年前から賃金未払いや違法残業などをめぐり、激しい労使紛争が続いていた。その発端は2013年7月の「エム・ケイ運輸分会」という労組の設立。母体は、建設やセメント・生コンなどの業者で組織される「全日本建設運輸連帯労働組合」(連帯ユニオン)の近畿地方本部である連帯労働組合関西地区生コン支部(武建一委員長)。“武闘派”として知られる同支部は社民党の支持団体で、17年1月14日の新春旗開きでは民進党の辻元清美衆議院議員と共に福島議員も挨拶に訪れたという。
エム・ケイ運輸分会の組合員2人は、会社側に脅迫まがいの言動を浴びせたことから、同社の運輸部課長が17年4月、奈良県警郡山署に傷害罪、脅迫罪で2人を刑事告訴、7月に受理された。しかし、その後も2人による脅迫まがいの言動は収まらず、課長はうつ病と自律神経失調症で10月から奈良県内の病院に入院した。
そして9月、そんな組合側の応援に福島議員が駆けつけ、近畿運輸局、奈良運輸支局、奈良県トラック協会に申し入れを行った。それが効いたのか、奈良運輸支局が11月10日、同社に「特別監査」を通告したというのが事のあらましだ。永田町筋が語る。
「福島さんはあくまで、連帯ユニオンとの関係で応援に出向いたのでしょう。刑事告訴の件も知らなかったのではないか。そもそも社民党の国会議員に、近畿運輸局などを動かす力はありません。『捜査すべきだ』くらいは言ったかもしれませんが、少なくとも福島さんが申し入れたから動いたわけではありません。
福島さんは筋金入りの人権派で、どんなときでも弱者の味方です。それが世間の見方から間違っていたとしても、弱者の立場に立つのが福島瑞穂という人です。会社自体に問題があって、組合側が不利益を受けおり、それを助けようとした構図。たまたま、そのなかに素性の悪い人がいた。トラック協会は自民党の大票田なので、そっち側の関係者からリークがあった可能性もあります」
また、国会議員秘書もこう語る。
「労組はほとんどが民進党支持なので、社民党を応援している労組は連帯ユニオンくらい。だから応援に行ったのでしょう。福島さんの評判は良くも悪くもなく、社民党自体がいつなくなるかわからないような政党だし、福島さん以外の所属議員の名前はほとんど知られていません。福島さんは弁護士出身なので、大勢を見ないで目の前のことに集中しがち。人としてはいい人ですが、大臣などはやってほしくないですね。永田町でもこの報道に関しては話題にすらなっていません。社民党には誰も注目していないですから」
社民党の凋落を物語っている。
(文=兜森衛)
https://news.infoseek.co.jp/article/businessjournal_413581/
>17年1月14日の新春旗開きでは民進党の辻元清美衆議院議員と共に福島議員も挨拶に訪れたという
>社民党の凋落を物語っている
辻元清美に関して報道してませんよね^^;
凋落した社民党は叩けても立憲ミンスは叩けないw
不良従業員の味方をしているのが連帯ユニオンです。
実態はかなり悪質で福島が何も知らずに応援に行った様な記事ですが、政治家が実態を知らないわけありません。
チンピラがゴネて騒ぎを大きくし、最後に金バッジを付けた幹部が登場して手打ちをする。
昔の「ヤクザのシノギ」と同じやり口です^^;
今は金バッチ付けたりヤクザの名刺を出すと脅迫と見なされて逮捕されます。
でも弁護士の免許を持った議員がバッチを付けてても警察は手が出せません。
与野党にかかわらず一定の数「ヤクザのシノギ」に協力している銀がいるのです。
こんな連中に投票する有権者も同じ穴のムジナ^^;
「不良従業員」が法律に詳しい理由
〜課長を疲弊させる部下の特徴〜
神内伸浩:弁護士
とある運送業を営む会社での出来事です。
この会社には、日頃から勤務態度や素行が悪い社員がいました。
遅刻や無断欠勤を繰り返す。
動画投稿サイトに会社を批判する動画を配信する。
社有車を休日に無断使用して遠出し、ガソリンを使い果たして補充もしない。
直属の上司の課長が退職勧奨と説得を根気よく続けて、
円満退社が決まりました。
元社員は社宅に入っていたため、
課長は「荷物をまとめる2週間は待とう」と告げます。
半分情けをかけたつもりで言ったのです。
すると、元社員は不敵に笑ってこう言いました。
「課長、何言ってるんですか。私は会社を辞めても社宅は出ていきませんよ」
「6ヵ月間は社宅に住む権利がありますからね」
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社宅は会社を退職し、従業員身分を失っても、すぐ出ていかなくてはならないわけではありません。社宅使用料が近隣の家賃相場とあまり変わらないなど一定の場合には、借地借家法という法律が適用される可能性があり、正当事由と6ヵ月前の解約告知が必要になるからです。要するに、6ヵ月間は住み続ける権利があると言うわけです。
別の案件では、大学院卒の若手社員が、会社の研修施設の管理人を住み込みで1人で担当していたという事案がありました。
朝一番に施設のエントランスを掃除し、ゴミの分別をしたのちは、防犯カメラの監視モニターを見ているだけの仕事でした。「自分の能力がまったく発揮できない」と仕事に不満をもち、「自分は会社に飼い殺しにされた」「自分の才能をつぶされた」と会社を恨むようになりました。
この社員はたっぷりある時間をつかって労働法の勉強をし、ユニオンに入って、会社に団体交渉を申し入れるとともに残業代の支払いを請求しました。
結局、一定の残業代相当額と解決金を支払って解決しましたが、この若手社員の上司である課長も、団体交渉へ同席することとなり、膨大な時間をこの案件に費やすこととなってしまいました。(抜粋)
http://butouha.cocolog-nifty.com/blog/2018/01/post-4cd2.html
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