■「理不尽な判決」=受信料徴収強化を懸念−男性側弁護団
(時事通信社 - 12月06日 19:30)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4892218
判決は、たとえ最高裁大法廷であっても、
「すべての事柄を精査して」行われているわけではない。
あくまで訴状に対し「法的にどうか?」を決めているのであって、
訴状にはない根幹部分、
「そもそもNHKは公共放送なのか?」
「受信料制度そのものの問題点」
などには触れずに、
あくまで、
「NHKが受信機設置者に対し合意なしに契約を強要する」行為が、
憲法違反に当たるかどうかだけが問題となっている。
答えは、「合憲」
あ〜〜そうですか、相変わらずひどいねこの国の司法は。
まあもともと、合憲ありきの裁判だったんだけどね。
違憲にしちゃったら、
NHKという存在そのものがあやうくなるし、
過去に徴収した受信料だって返還しなきゃいけない可能性が出てくる。
少なくとも、
NHKという巨大な甘い果実の成る木を享受している人間にとっては受け入れがたい。
政治家、官僚で、違憲判決を望む者なんかほとんどいないんじゃないか?
大雑把にいうと、
「NHKは公共放送である」
↓
*マスメディアの性質上、政治の介入を受けないように、
税金で運営してはいけない!
↓
「公共インフラは、みんなで維持しなければならない」
↓
*とはいっても、公共益を享受しない人間から取るのもおかしいから、
テレビを持った人は、全員支払うべき!
↓
「公共性の維持のために、強制的に支払い契約を結ぶ義務を課すのは合憲だ!」
こういう流れ。
裁判で争われたのは、
「公共とは言え、同意なしに契約を強制するのは違憲だろう!」
という部分で、
それに対しての大法廷の答えは、
「公共だから、これでいいのだ!合憲!!」
バカボンの親父かよ
さて、幾つかの問題点について、
哲学的というか論理学的、法論理的なアプローチをしてみよう。
「公共インフラは、誰が維持費を払うのか?」
基本は、受益者負担。
電気やガスで考えてみよう。
もし、電気もガスもひかずに全く使わないのであれば、
「1円も払う必要がない」
例え使用量がゼロであっても、インフラを利用できる環境を維持するためには、
お金が必要。
ということで、どんなに使わなくてもラインを引いていれば、
「基本料金が発生する」
インフラというシステムに参加している限り、
使うか使わないかにかかわらず「維持費」を払うのは必然だ。
【NHK受信料は、この基本料金に似ている】
だったら、払うのが必然なのか?
いやいや、そうじゃない。
だって、電気やガスの基本料金は「契約解除」できるもの。
全く使わない宣言をして、インフラの使用を放棄すれば1円も払わないで済む。
NHKはどうよ?
「契約解除できます」
とっても面倒なんだけどね、受像機がないという理由のみNHKは受け入れる。
そこは放送法の問題です。
受像機を設置したら→受信倹約を結ばなきゃいけないのであるから、
受像機がないのであれば、当然契約解除が必然なわけだ。
こうやって並べると、「なんとなく筋が通っている」ように見えるよね。
しかしそれは、けむにまくとか、子供だましの詭弁です。
じゃあさ、「NHKの映らない受像機」があったらどう考える?
「公共費用は、受益者負担」という原則からいって、
契約の義務は発生しないし、1円も払う理由はない。
そうなったら、NHKはなんて言うとおもう?
「映るか映らないかが問題ではない、存在すれば放送法通りに支払いを要求する」
そうくるよね。
もう受益者負担じゃないぞ。
なぜそう来るかと言えば、
「放送法自体が、実は受益者負担と考えていなから」
昔良くあったでしょ?
ピンポーンNHKです。
あ、うち見てませんから〜〜
見てなくても払わなくちゃいけないんですよ〜〜
法律で決まってるんですよ〜〜
見る見ないにかかわらず、支払いが発生するのであれば、
到底、受益者負担とはいえない。
いやいやそれは、受像機がある限り「NHKを見る可能性」があるわけで、
だからそれは電気の基本料金みたいなものなんだよ。
そこで、「NHKの映らないテレビ」ですよ。
技術的には不可能じゃないんだけど、
簡単な改造とかだと「簡単に映るようにもどせる」わけだから、
NHKが映るテレビになってしまう。
NHKが「自発的にスクランブルを掛けない」理由はこれです。
NHK的には、NHKが映らないテレビなんかあっては不都合。
*「もともと受信料制度は受益者負担を意識していないから、
受益者だけが支払うようにはしたくない」
それって、公共インフラとしてはおかしくないか?
仮に一万歩でも譲って「NHKが公共放送である」として、
その維持費を受益者以外にも求めるのはどういうことなのか?
ここに、放送という一方通行の押し売りが持つ特殊性がある。
大法廷はそのことをあえて無視した。
憲法が定める「契約の自由」に抵触するか否かは、大法廷は沈黙している。
「NHKの受信料強制徴収は、憲法の範囲内だ」といいながら、
本裁判の最大の争点であるところの、
「契約の自由」については一切答えていない。
逆に言えば、
「憲法の範囲内だ!と言ってるんだから、そういうことだ!」と。
【契約の自由に抵触するかもしれないがそれは公共益のルールから阻却される】と、
はっきり言えばいいのに、
それを大法廷で言ってしまうと、
「公共と言えば何をやっても許される」
とダメなお墨付きを与えたクソ裁判官という汚点を残すことを拒絶したのだろう。
こういうこと。
1、NHKは「公共福祉のために必要な」公共放送であり、その存在は合憲。
2、NHKという公共放送維持のために、受信料請求するのは合憲。
3、受信契約の強制は「契約の自由」に抵触するが、公共性維持のために阻却。
【ゆえに、NHKが強制的に受信契約を要求し金銭を徴収するのは合憲である】
3について明文化しなかったのは、法曹界にありがちな卑怯な態度。
だから、一番いいのはNHKがスクランブルをかけることなんだよ。
あるいは、
「NHKの映るテレビと映らないテレビを選べるようにする」
NHKの映るテレビは、販売譲渡が厳しく制限されて、
自動車のように常に所有者が特定されて契約を維持しなければいけない。
まあこれは、非現実的な対応なんで、
スクランブルしかないわけだけど。
NHKによる受信料の強制徴収は、
「契約の自由に抵触するかもしれないが、憲法的に許容される範囲である」
それは、NHKが公共放送だから。(by 大法廷)
これが今回の結論。
そうすると次の訴訟は、
1、「NHKは公共放送といえるのか?」(いえねーな)
2、「受信料徴収は、受益者負担の原則になっているのか?」(なっていません)
この2点だね。
1に関して言えば、法曹界がNHK否定を言い出す可能性はゼロに近い。
2は、スクランブル命令の可能性を残す。
2について、NHKは永遠に「徴収の公平性」を確保できないから、
受益者を「電波の届くすべての人間」つまり日本国民全てにしようとしている。
*海外放送もあるんだけどそこはどうするのかは知らん。
海外放送ってもしかしてスクランブルとかPPV?
NHKという存在の利益を受けるのは「すべての国民」なのだから、
すべての国民が、受信料を払うべきだ。
そうそれは国税。
あるいは、皆保険制度。
最後には、
「利益のあるなしにかかわらず、NHK維持は国民の義務である」
もはや、
「天皇は天皇だから天皇なんだ!」レベル。
「皇室維持費を国民が負担するのは、日本人として当然」
↓
「NHK維持費を国民が負担するのは、日本人として当然」
NHKの本質は今、こういう状態になっている。
それをあえて言い出さないのは、
反発を買うことがわかっているからで、
NHKはこれから、裁判所がパンクしかねない数の訴訟を始めて、
不払い世帯への圧力を高めることだろう。
なんなんだこの、暴力は?
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「理不尽な判決」=受信料徴収強化を懸念−男性側弁護団
2017年12月06日 19:30 時事通信社
受信料制度を合憲とした最高裁判決を受け、NHKに訴えられた男性の弁護団が6日、東京都内で記者会見し、「理不尽な判決だ」と受信料徴収が強化する事態への懸念を示した。
弁護団代表の高池勝彦弁護士は「われわれの全面敗訴だ。受信料制度の改革には寄与しない」と悔しさをにじませた。
最高裁は、受信契約の承諾を命じる判決が確定するまで、未払い分の「時効」はスタートしないと判断した。尾崎幸広弁護士は「テレビを設置した50年前までさかのぼって受信料の支払い義務があることを是認する内容だ」と批判した。
テレビを多数設置するホテルなどは負担が大きくなる可能性があると指摘し、「つぶれる所も出てくるかもしれない。非常に理不尽だ」と憤った。
弁護団によると、NHK内の審議会では、インターネットによる番組放送についても、スマートフォンなどを所有した時点からの支払いを求めることが議論されているという。弁護団は「看過できない。旧態依然とした制度でいいのか。ネット時代にふさわしい立法を国民が求めていくべきだ」と訴えた。
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