■死刑囚の請求退ける=執行の当日告知巡る違憲訴訟―大阪地裁
(時事通信社 - 04月15日 14:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=7826438
「当日告知が違憲かどうか?」
>原告側は、告知から執行まで長くて2時間では、不服申し立てをする余裕がなく、憲法31条が定める「適正な手続き」に違反すると主張。
この主張はありえない。
「何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない」
これが31条。
しかし、この肝である「法律で定める手続き」はすでに尽くされている。
「不服申し立て」
これは、死刑執行が確定する以前から延々と死刑囚はやっているので、
当日に言われたら出来ないというのは、論理的におかしい。
つまり、「主張そのものがあまりにもとんちんかん」なので、
認められる余地がない。
このバカ丸出し主張は、
日弁連というインチキ思想組織が「死刑反対」を掲げていて、
死刑執行をやりにくくするための「スラップ訴訟」なのだが、
奴らの歪んだ思想には、意味があることなのだろう。
判決文にある、
「刑事判決を実質的に無意味にすることを求めるもので、そのような請求は許されない」
という文言は、まちがいなく裁判官の怒りだ。
お前らふざけたことすんじゃねーぞ。
司法を舐めるんじゃねーよ
そう言っている。
日本で死刑制度は「国民の理解を得ている」(いちおうそういう世論調査はある)
最高裁判例でも、「死刑は合憲」が確定していて、
人権侵害でも残酷な刑罰でもない。
*これについては、時代の変化で憲法判断が変わる可能性がある。
逆にいうと、法とか憲法ってそういうグダグダもの。
だから、法の規定に沿って「粛々と死刑を執り行う」ことが、
法の番人である司法の方たちにとっては、あるべき姿なので、
それに文句をつけたきゃ、「法律を変えろ」ということなのだが、
何故かそういうアクションは、人気がないのかやろうとしない。
では、ちょっと踏み込んで、
「告知当日の執行は、残酷なのか?問題があるのか?」
というと。
まあ、日弁連程度の低能集団ではこれはやらんだろうね。
専門家じゃないし。
仮に「死刑執行は、予定日7日以上前の告知を義務とする」
というルール(法律)を作るとする。
すると、その7日が妥当か?審議が必要だよね。
「いや短すぎるだろう、1ヶ月いやいや1年ぐらいはほしい」
「はあ?なんで?
死刑囚は『そもそも死刑が確定していつでも執行される』はずの人間なのだから、
せいぜい3日もあれば余裕だろ?」
「むしろ、失効日を教えたら、
それまでの時間が地獄すぎてダメなんじゃない?当日告知は優しさだよ」
こういった話があって、
精神医学者、脳科学者、法律家、経済学者、動物行動学者など、
いちおうの有識者らしきものがそこそこ長い議論を重ねて、
「ツッツキあって妥協し合った結論」なるものが必要になる。
それがいちおう「公的な根拠」として、告知期間の妥当性となる。
これをやっていないのに、
「告知当日の執行はダメ」という話にはならない。
だから、
「不服申立てができない」などという荒唐無稽な珍説を出すしかないのである。
まさにスラップ訴訟。
日弁連はこういうの好きだよな。
なんのための弁護士組合なんだか。
「日本は死刑制度を認めている」
これは大事なことだけど、
世界にはバカが満ち溢れていて、
「人権はア・プリオリである」
「人権は世界中の国家の基本法である憲法よりも上位にある」
と、宗教のように信じている。
そんなものあるか。
人権は、そもそも「社会契約によって成立する権利」なので、
社会契約の根本である「憲法」よりも下位の存在だ。
*イスラム国家では、憲法などというものよりも上位に、
「クルアーン」が不可侵の最上位概念として存在している。
イスラム諸国が、いわゆる西欧型インチキ人権と相容れないのは、
「クルアーンの上に人権はない」からだ。
世界人権宣言とか、
国連のようなインチキ組織が「インチキ宗教の押し付け」をやっているけれども、
あれは、世界をキリスト狂にイスラム凶に!といっているのと等しい。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
死刑囚の請求退ける=執行の当日告知巡る違憲訴訟―大阪地裁
2024年04月15日 14:31 時事通信社
大阪地裁=大阪市北区
死刑の執行を当日に告知する運用は、憲法に違反するなどとして、確定死刑囚2人が国を相手取り、計2200万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が15日、大阪地裁であった。横田典子裁判長は「原告が告知同日に執行されることのない社会的地位を有するとは認められない」と述べ、請求を棄却した。憲法判断は示さなかった。原告側は控訴する方針。
横田裁判長は確定囚2人について、「運用を含め現在の法令による死刑執行を甘受すべき立場だ」と指摘。損害賠償請求に関して「死刑判決そのものの違法性などを主張し、刑事判決を実質的に無意味にすることを求めるもので、そのような請求は許されない」と判断した。
原告側は、原告が死刑執行当日に告知される義務がないことの確認も求めたが、横田裁判長は「確定した刑事判決との矛盾、抵触を生じさせることになるから、訴えは許されない」と却下した。
原告側は、告知から執行まで長くて2時間では、不服申し立てをする余裕がなく、憲法31条が定める「適正な手続き」に違反すると主張。「執行期日が事前に知らされないために地獄の日々を送っている」と訴えていた。
ログインしてコメントを確認・投稿する