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2017年10月05日01:02

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外国人地方参政権への賛成は解釈改憲(駄犬メモ)

希望 踏み絵「外国人参政権」
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4796404

参政権という言葉を用いる場合、気をつけなくてはいけないことがある。それは選挙権・被選挙権のみならず、公務就任権についても含まれるということだ。これはようするに公務員になる権利だ。日本では一部、制限があるものの、外国人の公務就任権については認められている。

極右の人でもこれについては納得するはずだ。例えば通訳などを使う時に外国人を雇えませんでは困ることくらいなんとなくわかるであろう?大学教授などもそうだ。各国から優秀な研究者を引き抜けないようでは日本の未来は暗い。中国人の教授は大抵、中国共産党のスパイだという話をする人も居るが、それはまあ冗談としておこう。

そんなよくある小ネタはさておき、外国人の地方選挙権の話だ。私がよくわからないのは、この問題をいわゆるリベラル勢力が賛成して、保守勢力が反対することだ。

なぜなら外国人に地方選挙権を認めることは、憲法を作った者の意思を無視する、解釈改憲だからだ。

憲法15条1項は『公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である』と定める。

この『国民固有の権利』という文言がよく問題になる。

一方で93条2項では地方選挙について『地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する』と定める。
こちらの条文では『国民』ではなく『住民』となっているので、地方参政権付与についてまでは禁止していないという理屈を持ち出すわけである。いわゆる『部分的許容説』なるものだ。

だがこの説は解釈によって憲法を作りし者の意思を捻じ曲げるものである。
日本国憲法の原文とも言うべき英文の日本国憲法では15条1項が以下のようになっているからだ。

"The people have the inalienable right to choose their public officials and to dismiss them."

"inalienable right”を直訳すれば、『固有の権利』ではなく『不可譲の権利』だ。立法者の意思として国民以外に譲り渡すことが不可能である以上、外国人への地方選挙権付与が禁止されていることは明白である。

ゆえにそれを無視して、解釈によって地方選挙権を付与しようというのは解釈改憲なのだ。

だから私にはわからないのだ。

別に解釈改憲によって、地方選挙権を付与する事自体は別にどうでもいい。地方自治体は住民のために存在するのであって、住民は国民とは限らないからだ。そして住民に福利をもたらすのであれば、それ自体は良い話かもしれない。それはようするに政策論にすぎない。

だが、改正後の安保法制は解釈改憲であると批判し続けるいわゆるリベラル勢力が、一方で同じ解釈改憲である外国人への地方選挙権付与については賛成し、その逆に、解釈改憲たる安保法制を作りだした保守勢力が同じく解釈改憲である外国人への地方選挙権付与については反対する。

ようするに両方の勢力ともに一貫性に欠けているのだ。都合のいい時に立法者の意思を持ち出し、一方で解釈に頼る。これでは政策の都合で憲法の理屈をいじくり回しているだけでないか。両勢力に対して、立憲主義とはなんぞや?と問いただしたくなるのである。

おわり犬
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