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2016年12月22日17:41

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第27回「SFコーポレーション事件って知ってますか?」

第27回「SFコーポレーション事件って知ってますか?」



残業代の判例として有名なものとして

「SFコーポレーション事件」

があります。


SFコーポレーションは

街金で大きくなった昔の「商工ファンド」

だったと記憶しています。


「商工ファンド」は私も10年ぐらい前に

不動産会社のお金を借りる

「連帯保証人」にさせられてしまった事があり、

それはそれで大変な事態になってしまったのですが、


夜の9時過ぎに

「金銭消費貸借契約」がスタートして、

終わったときには

もう電車が動いていない時間だったことをよく覚えています。


もうむちゃくちゃな労働時間体系の会社でした。


その判例をご紹介させてもらいます。



『SFコーポレーション事件』

(東京地裁 平成21.3.27判決)


管理手当ての支払が時間外手当て等の内払いとして

認められるか争われた事件。


裁判所は、

管理手当ての支払いが時間外手当等の

内払いとして認められると判断しました。


また、この判決では、

会社の賃金規定には、

「超過分については、会社がこれを次月以降に繰り越すことが出来る。」

との規定があり、

裁判所はこの規定が有効であるとしています。


この判例のポイントは、


1.賃金規定に、管理手当てが固定的な時間外の内払いである
 
 ことを明記していた。


2.割増賃金の計算方式による計算をした金額と管理手当てで

 差額が発生した場合に不足分は支払、

 超過分は次月以降に繰り越すことが出来ると明記していた。


3.労働条件通知書兼同意書に、管理手当ての金額を明示し、

 時間数を計算する計算式を明示していた。


4.給与明細書に管理手当て欄を設けて、

 「管理手当て(残業内払)」と記載していた。



この判例はあくまで一地方裁判所の判決であり、

最高裁の判例となったものではありませんので、

参考としてしかコメントは出来かねますが、

会社側にとってこのような運用が出来たならば、


「名ばかり管理職」

を残業させて残業代を全く払わないのは論外ですが、

判例のポイントにある規定をちゃんと作っていけば、

非常に有効な残業代の対策という事もいえます。


裏を返せば、

このように規定せずに管理職という事で、

「管理職手当」のみでは、

残業代はちゃんと計算しないとダメとなります。





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