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2016年12月21日16:56

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第26回「「36協定と残業上限時間との関係って?」

第26回「「36協定と残業上限時間との関係って?」


今日は「36協定と残業上限時間との関係」に

ついてお話しをいたします。

たまたま、

今日社会保険労務士の顧問先様にうかがったところ、

こちらに関しての質問が出てきましたので、

考察をしていきたいと考えました。


36協定で定めることが出来る上限時間を

超えた時間数で定額残業代を

設定することは可能なのかという問題もあり、

そもそも36協定に定めることの出来る

時間外労働の上限時間数は、

厚生労働省告示

「労働基準法第36条1項の協定で定める労

働時間の延長の限度等に関する基準」

の範囲内で当然ながら決めなくてはなりません。


この限度時間は

1ヶ月の場合は45時間、

1年の場合は360時間

と規定されています。


それに対応する形で36協定には、

通常「1日」「1ヶ月」「1年」という期間ごとに、

限度時間が協定されています。


労働基準監督署は、

タイムカード等の労働時間管理に用いる帳票を確認して、

法定外時間・法定休日労働が

36協定における限度時間に

収まっているかどうかを確認します。


しかし、

この限度時間に収まっていないケースも

数多く存在します。

収まっていない場合は、

当然の事ながら労働基準法第32条違反が

確定することになります。


36協定を締結する際に

「特別条項」というものを付けて

協定をすることも可能です。

この「特別条項」というものは

「臨時的に、限度時間を超えて

時間外労働を行なわなければならない

特別の事情が予想される場合には、

「従来の限度時間を超える

一定の時間を延長時間とすることができる。」

というものです。


特別の事情があれば、

最高で年6回まで従来の限度時間を超える

延長時間まで時間外労働をさせることが可能となります。


そして、

実際に、従来の限度時間を超えて、

時間外労働を行なわせようとする場合には、

超える場合に際して、

労使がとる手続きを、協議、通告、

その他具体的に定めることが必要とされています。


この「特別条項」がない場合、

36協定で定めた延長時間の

限度時間を超えて働かせた場合は、

労働基準法第32条(労働時間)

または第35条(休日)の違反となり、

「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の

処罰の対象となります。


残業代をつけてないなんて、

ありえないことですが、

残業はどんなに36協定をしようとも1月45時間まで、

1年を通すと360時間までとなっています。 

ご確認下さい!





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