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2016年12月21日10:38

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「辺野古訴訟の最高裁判決は 憲法違反」 木村草太 憲法学者/首都大学東京教授

米軍基地の設置場所という「国政の重要事項」について、国民の代表である国会が関与せず、内閣に白紙委任というのは、憲法41条にも憲法92条にも違反していると思う。
『憲法という希望』にも書いた通り、せめて裁判所に何らかの法的根拠を示してほしい、という私の切なる願いは、裏切られた。

この点、高裁は、「自治権制限はあるが、日米安保条約に基づいているから良い」と開き直った。
しかし、最高裁は、この論点自体がなかったかのようにふるまった。県側が明確に主張し、高裁もこの論点に正面から言及したにも関わらずだ。これで、司法の責任を果たしたと言えるのだろうか。

この状況を打開するには、国民が、「憲法41条」と「憲法92条」が米軍基地設置のために何を求めているのかを理解し、
「最高裁が司法権の責任を果たさなかった」という事実について、きちんと批判する能力を身につけるしかない。
国民があきらめたら、憲法はそれこそ「画に描いた餅」になってしまう。
憲法は国民の希望であり、それを実現していくのも国民なのだ。そう、改めて感じた一日でした。

「国民よ目を覚ませ」と木村教授は言っている。

辺野古訴訟の最高裁判断 憲法反するあしき前例http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/76278
 沖縄県側は、次のように主張していた。
米軍基地の設置は地元自治体の自治権制限を伴う。
そして、憲法92条は、自治体の組織・運営に関わる事項を「法律」で決すべき事項としている。
しかし、米軍基地の設置基準や手続きを定めた法律や辺野古基地設置法は制定されていない。従って、辺野古新基地の建設は、そもそも違憲である。


米軍基地の設置場所の決定は「国政の重要事項」であると、安倍首相は国会答弁で認めている。

第四十一条  国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第九十二条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。



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