第21回 「休日に働くことの意味ちゃんと分かってる??」
休日労働には、
休日労働に至るプロセスとして
2通りのパターンがあります。
1つは、
休日に働かせざるを得ないことがあらかじめ予測できる場合、
もう1つは、
突発的に休日に働かせなくてはならなくなった場合です。
あらかじめ予測できる場合は、
事前に休日に出勤してもらう旨を経営者側が従業員に伝え、
その代わりの休日を指定します。
このような場合を
「振り替え休日」といい、
突発的に休日に働かせることで、
後日代わりに休みを与える場合を
「代休」として区別しています。
同じ休日出勤でも、
振り替え休日と代休では、
割増賃金などに違いが出て来ます。
この違いは良く覚えておいて下さい。
休日の振り替えを行なえば、
労働日に振り替えられた休日は休日労働に該当せず、
従って35%の割増をつける必要が無いのです。
同じ休日出勤をさせるにしても、
これを代休で処理すると、
休日労働として割増賃金35%を支払う必要が出てくるのです。
休日労働をした場合に代りに与えられた「休み」が、
「振り替え休日」 なのか 「代休」なのかは、
会社が次の「振替休日の要件」を
満たしている のか 否か を確認して判断して下さい。
・就業規則に
「会社は業務の都合上、
事前に休日を他の日に振り替えることがある」旨を規定していること。
・事前に、振り替える労働日と休日を指定すること。
この2つの要件です。守られていなければ35%増しですね。
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