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2016年12月06日11:33

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第21回 「休日に働くことの意味ちゃんと分かってる??」

第21回 「休日に働くことの意味ちゃんと分かってる??」



休日労働には、

休日労働に至るプロセスとして

2通りのパターンがあります。


1つは、

休日に働かせざるを得ないことがあらかじめ予測できる場合、

もう1つは、

突発的に休日に働かせなくてはならなくなった場合です。


あらかじめ予測できる場合は、

事前に休日に出勤してもらう旨を経営者側が従業員に伝え、

その代わりの休日を指定します。

このような場合を

「振り替え休日」といい、


突発的に休日に働かせることで、

後日代わりに休みを与える場合を

「代休」として区別しています。


同じ休日出勤でも、

振り替え休日と代休では、

割増賃金などに違いが出て来ます。

この違いは良く覚えておいて下さい。


休日の振り替えを行なえば、

労働日に振り替えられた休日は休日労働に該当せず、

従って35%の割増をつける必要が無いのです。


同じ休日出勤をさせるにしても、

これを代休で処理すると、

休日労働として割増賃金35%を支払う必要が出てくるのです。


休日労働をした場合に代りに与えられた「休み」が、

「振り替え休日」 なのか 「代休」なのかは、

会社が次の「振替休日の要件」を

満たしている のか 否か を確認して判断して下さい。


・就業規則に

「会社は業務の都合上、
事前に休日を他の日に振り替えることがある」旨を規定していること。


・事前に、振り替える労働日と休日を指定すること。



この2つの要件です。守られていなければ35%増しですね。

 



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