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2016年12月04日21:54

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第20回 「そもそも休日労働ってなんなの?」

第20回 「そもそも休日労働ってなんなの?」





今日は「休日労働」について

お話をしていきたいと思います。


休日とは、

労働義務がないとされている日をいい、

少なくとも1週間に1日の休日か、

4週間を通じて4日以上の休日を

労働者には与えなければならない決まりです。


先般の電通さんの問題は

ここもちやんと取らしてあげていないために

精神的に追い込まれていった事が

大きな原因を構成していたように思えます。


この1週間に1度の休日を

「法定休日」

といいます、

法律は法定休日を何曜日と特定する事までは求めていません。


従って就業規則で

「法定休日は日曜日とする」

というように特定していない限り、

「1週間に1日の休日」

が確保されていれば

「法定基準」

を満たしたことになります。


例えば

不動産会社では

「水曜日」

を休みにしておけば

「休日」については少なくともクリアーしています。


ただ

「水曜日」だけの週1回の休日では、

一日8時間働いてしまうと

週40時間の法定労働時間を超えてしまいます。


労働基準法でいうところの休日労働とは、

「法定休日」に勤務した場合の事をいい、

35%増しの割増賃金を支払わなければなりません。


一方で

「法定外休日」

に働いた場合は休日労働にはならないの
で、

25%増しになってきます。


従って

就業規則等が会社の休日をどう定めているかが

大事になつて来ます。

ここの規定はちやんと見ておいて下さい。





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