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2016年12月02日15:24

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第17回 「不動産業に多い支払い方?」

第17回 「不動産業に多い支払い方?」


今日は私達司法書士事務所のお客様でもある

「不動産会社」さん等に多い

「歩合給制度」の残業の問題について

お話しをしたいと思います。



不動産会社などでは、

例えば基本給を20万円と限定しておいて、

成約した仲介手数料の10%の歩合給を支払う

という給与形態を取っているような場合が多いのですが、

ここで残業の計算の基準は勿論「基本給」のみです。



しかも、

この歩合給部分に、

社会保険料を計算の基礎としたくはないため、

「外交員報酬」として支払っている所もあるくらいです。



現実としてはそんな形です。



賃金が歩合給のような出来高払制で

定められている場合の残業代は、

残業時間も含めた総労働時間に基づく対価と位置づけられるため、

通常部分については、

既に賃金として支払われたと解され、

100%部分の支払は不要になります。



また、

月給に基本給をはじめとする

月例給部分と歩合給部分が分けられている場合、

月例給部分の残業代と歩合給部分の残業代を

それぞれ別々に計算します。



法律(労働基準法)通りだと、

非常に複雑な計算になる訳です。





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