第17回 「不動産業に多い支払い方?」
今日は私達司法書士事務所のお客様でもある
「不動産会社」さん等に多い
「歩合給制度」の残業の問題について
お話しをしたいと思います。
不動産会社などでは、
例えば基本給を20万円と限定しておいて、
成約した仲介手数料の10%の歩合給を支払う
という給与形態を取っているような場合が多いのですが、
ここで残業の計算の基準は勿論「基本給」のみです。
しかも、
この歩合給部分に、
社会保険料を計算の基礎としたくはないため、
「外交員報酬」として支払っている所もあるくらいです。
現実としてはそんな形です。
賃金が歩合給のような出来高払制で
定められている場合の残業代は、
残業時間も含めた総労働時間に基づく対価と位置づけられるため、
通常部分については、
既に賃金として支払われたと解され、
100%部分の支払は不要になります。
また、
月給に基本給をはじめとする
月例給部分と歩合給部分が分けられている場合、
月例給部分の残業代と歩合給部分の残業代を
それぞれ別々に計算します。
法律(労働基準法)通りだと、
非常に複雑な計算になる訳です。
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