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2016年10月15日13:22

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法と実状の食い違い

確かに道交法ではハイビームを『走行用前照灯』、ロービームを「すれ違い前照灯』としてますね。
条文を紐解くと、通常使用はハイビーム、対向車とすれ違う時にはロービームと読めます。
だからこそ車検ではハイビームが検査対象なんでしょう。
しかし実状は、市街地でハイビームを使えるケースは少なく、高速道路で先頭になった時ぐらいしか使う機会がない。

ま、普通の運転者がみんな感じてる、思ってる事ですが、メーカーだって同じように考えてると。
ハイビームは青く表示が出ますね。で、ロービームは表示がない。
表示が無いのは、特段問題となる状況では無いという事。
表示があるのは、ドライバーに対して何らかのアプローチが必要だという事。
表示灯には状況によって色分けがされてて、運転表示の緑や、注意表示の黄(橙)、警告表示の赤などがあり、青は電気規格的には「操作者の行動が必要な状態」とあります。
つまり、「ハイビームになっているから、適宜ロービームにする事」という表示だと読めます。

「道交法では」とか言っても、社会の理解や交通状況、更にメーカーの認識は真逆。
法が施行された当時と現状が一致しない一例でしょうね。

■「ハイビームで事故防げた」警視庁の調査結果が話題…夜間はどっちで走行すべきなの?
(弁護士ドットコム - 10月15日 10:32)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=4242487
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