今日のさいたま地裁の判決は、多くの人が 「妥当だ」 と思ったはずだ。
携帯電話には、標準でワンセグメントの受信機能がついているが、
これをもって、地上を受信している、 とは通常思わないだろう。
ところが、NHKのニュースでは、
「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤った」
と、裁判所の判断が間違っている、という主張。
この主張には驚いた。
この、NHKの蛮行には、すべての国民が異を唱えるべきではないだろうか?
さすがに、携帯電話を購入したら、受信料契約が発生する、のは行き過ぎた考え方だと思う。
どーしても、この主張を通したいのなら、
市販されている電話機に、ワンセグ受信機能を付与していないタイプの製造を、メーカーに要請してほしい。
そして、今持っている携帯電話と、そのワンセグ受信装置が付いていないものとの無償交換をNHKの出資で行ってほしいと思う。
なお、その費用は、受信料からでもなく、税金からでもなく、すべて職員の給与カットで行ってほしい。
こんな裁判で控訴して、裁判費用は誰が出すの?
受信料を払っていても、払っていなくても税金は投入されているのだから、裁判の判決に従っていただきたいと思う。
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以下、NHK on line からの引用
ワンセグ機能付き携帯「受信契約の義務ない」との判決
8月26日 16時10分
ワンセグ機能付き携帯「受信契約の義務ない」との判決
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NHKの放送受信契約をめぐって、いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持することで、受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた裁判で、さいたま地方裁判所は、契約義務はないという判決を言い渡しました。NHKは判決を不服として控訴する方針です。
NHKは「NHKの放送を受信できる設備を設置した人は放送受信契約をしなければならない」と定めた放送法に基づいて、テレビを所有せずワンセグの機能が付いた携帯電話を所持することについても、受信契約の締結と放送受信料の支払いを求めています。
埼玉県の男性は「携帯電話は持ち歩くもので契約の対象にならない」と主張してNHKを訴え、裁判ではワンセグの携帯電話を所持することで受信契約の義務があるかどうかが争われました。
判決で、さいたま地方裁判所の大野和明裁判長は「放送法の『設置』という言葉はテレビなどを念頭に一定の場所に据えるという意味で使われてきたと解釈すべきで、携帯電話の所持は受信設備の設置にはあたらない」と述べ、契約義務はないとする判決を言い渡しました。
これについて、NHKは「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴します」としています。
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NHK受信料 ワンセグは義務なし
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4161903
◇さいたま地裁判決 埼玉・朝霞市議の訴え認める
携帯電話のワンセグ放送でNHKに受信料を払う義務があるかを巡り、埼玉県朝霞市の男性市議が受信契約を結ぶ必要がないことの確認を求めた訴訟の判決が26日、さいたま地裁であった。大野和明裁判長は「携帯電話の所持は放送法上の受信機の設置に当たらない」と判断し、市議側の訴えを認めた。
NHKはこれまで、ワンセグ機能付きの携帯電話やカーナビを所有していれば、受信料を支払う義務が生じるとの見解を示してきた。
市議は昨年8月から住み始めた現在の自宅にテレビはなく、NHK側にワンセグ機能付きの携帯電話を所有していれば放送受信契約を結ぶ義務があるか確認。NHK側から「ある」とされたため、義務がないことの確認を求めて提訴していた。【内田幸一】
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