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2016年05月31日22:27

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清原和博を“信じぬいた”か、4年の執行猶予。

覚せい剤 清原被告に有罪判決
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4019474
懲役2年6カ月、執行猶予4年ですか。覚醒剤所持、摂取など(覚醒剤取締法違反)で起訴された清原和博被告への判決が東京地裁で言い渡され、懲役の年数は求刑と同じながら4年の執行猶予がつき、「反省して二度と覚醒剤に手を出さないと誓い、父親や知人らが更生を支援すると述べている」と、その反省の姿勢、さらには逮捕、起訴で受けた厳しい社会的制裁に大きな酌量ポイントを付与した判決という印象を持ちました。法廷で証言した佐々木主浩の存在も、大きく作用したかもしれませんね。
それにしても、覚醒剤の所持や摂取は、俳優や歌手として活躍した清水健太郎(園田巌)や体操の岡崎聡子などのように再犯の事例が少なからずあり、主文で「被告の覚醒剤に対する依存性、親和性は顕著かつ深刻で、常習性も強い」と指摘しているように、清原和博にその危険性が“消え失せた”とは考えてはいないと解釈はできるでしょう。しかし、執行猶予がつき、更正の途を探ることを求めた判決となりました。被告本人が求めた保護観察を付けるのではなく、自力更生ということにはなりましたが。
江夏豊のように、再犯をせずに社会復帰をする途を歩められるのか、そこなのですが……。


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