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2016年02月26日15:25

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緊急事態条項 改憲提案の根拠とならず 法律規定すでに存在

(沖縄タイムスより転機)
【木村草太の憲法の新手】(25)緊急事態条項 改憲提案の根拠とならず 法律規定すでに存在
2016年2月8日


 今年に入り、安倍首相や一部の自民党議員は、憲法改正に強い意欲を示しており、参院選の争点にしようとする動きもある。特に注目を集めているのが、緊急事態条項だ。自民党は2012年に発表した憲法改正草案で、戦争・内乱・大災害などの場合に、国会の関与なしに内閣が法律と同じ効力を持つ政令を出す仕組みを提案している。

 その提案の根拠としては、現行憲法には緊急事態条項がなく、満足な対応ができない可能性がある、と指摘される。もしそれが本当なら、改憲提案は魅力的だ。

 しかし、憲法は、国民の権利を守り、権力乱用を防ぐために、国家権力を規制する法である。権力者から、憲法を変えたいと提案されたときは、警戒して内容を吟味した方が良い。

 まず、そもそも、現行憲法に緊急事態条項がない、というのは誤りである。戦争や災害の場合に、国内の安全を守り、国民の生命・自由・幸福追求の権利を保護する権限は、内閣の行政権に含まれる(憲法13条、65条)。

 緊急事態対応に新たな法律が必要なら、内閣は、国会を召集し(憲法53条)、法案を提出して(憲法72条)、国会の議決を取ればよい。衆議院が解散中でも、参議院の緊急集会が国会の権限を代行できる(憲法54条2項)。誰もが必要だと思う法案なら、国民の代表である国会が邪魔をすることもないだろう。

 また、緊急事態については、既に詳細な法律規定が整備されている。侵略を受けた場合には武力攻撃事態法、内乱には警察官職務執行法や自衛隊の治安出動条項、災害には災害救助法や災害対策基本法がある。災害対策基本法109条には、状況に応じて、供給不足の「生活必需物資の配給又は譲渡若しくは引渡しの制限若(も)しくは禁止」や「災害応急対策若しくは災害復旧又は国民生活の安定のため必要な物の価格又は役務その他の給付の対価の最高額の決定」、「金銭債務の支払の延期」などに関する政令制定権限までもが定められている。

 もし、これらの法律で足りないなら、不備を具体的に指摘して、まずは法改正を提案すべきだ。そして、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正が論点となる。

 もちろん、以上の議論は、非常事態への備えが十分だということを意味しない。いくら法律があっても、政府や自治体、国民が上手に使いこなせなければ、絵に描いた餅だ。また、ミサイルだろうが、大地震だろうが、それに対応するには、食糧の備蓄や緊急用の非常電源が欠かせない。

 となると、非常事態に強い国を本気で作りたいなら、今取り組むべきは改憲論議ではない。法律を使いこなすための避難訓練の実施、食糧備蓄・発電設備の充実、各自治体への災害対策用の予算・設備の援助だろう。

 緊急事態を本気で憂うるなら、緊急時に漠然とした強権に身を委ねるのは得策ではない。強権に頼って思考停止することなく、緊急事態対応に必要な予算・設備をどんどん提案すべきだ。首相が本気なら、積極的に提案を取り入れるだろう。そうでないなら、「憲法の文言を変えた」という実績がほしいだけ、と評価されるだろう。(首都大学東京准教授、憲法学者)(記事と写真の転載、複写を固く禁じます)

※「木村草太の憲法の新手(しんて)」は、本紙第1・3日曜日に掲載。

木村 草太(きむら そうた)
憲法学者、首都大学東京准教授
 1980年横浜市生まれ。2003年東京大学法学部卒業し、同年から同大学法学政治学研究科助手。2006年から首都大学東京准教授。法科大学院の講義をまとめた「憲法の急所」(羽鳥書店)は「東京大学生協で最も売れている本」「全法科大学院生必読書」と話題となった。主な著書に「憲法の創造力」(NHK出版新書)「テレビが伝えない憲法の話」(PHP新書)「未完の憲法」(奥平康弘氏と共著、潮出版社)など。
ブログは「木村草太の力戦憲法」http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr
ツイッターは@SotaKimura


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