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2016年02月02日10:53

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どちらの立場もわかるだけに…

■認知症徘徊の列車事故訴訟、家族の責任は? 2日に弁論
(朝日新聞デジタル - 02月01日 16:44)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3831233

辛く尚且つ難しい問題だ。

高齢者介護、殊に認知症があり徘徊癖のある人に対するそれは困難を極める。まだまだ経験も浅く技術の低いオレがプロを名乗るのはおこがましいが、一応業界の末席を穢す介護士のオレ達でも怯む場面は珍しくないし複数の職員が働き気配りしている筈の介護施設ですら稀には離設事故が発生しているのだ。

まして在宅介護で、特に訓練も教育も受けていない家族が看ていて、離設を防ぐなんて不可能と言っても過言ではあるまい。一瞬のスキを突かれたご家族を責めるのは酷というものだ。

一方鉄道事業者にしてみれば、それがどういう立場の人間であろうとも、その人物によって事故が生じ多くの乗客を足止めさせてしまった。たとえ自社に非のない貰い事故と雖も、利用客に対しては責任が生じる。返金や代替輸送の手配、被災した列車や施設の修復等、鉄道会社の被る損害は大きい。その弁済を当事者に求めることは当然の権利だ。

第1当事者である老人に悪意や下心があってのことなら損害賠償請求は当然のことであり刑事責任も問われよう。もっとも本件の場合は被疑者死亡で刑事責任は追及できまいが…

然し本件にあっては第1当事者にその様な悪意や下心の類はおそらくなかったであろう。この老人の行動は本人の意思というより認知症という病気が引き起こしたものだ。精神鑑定で責任能力が問われるレベルである。もし件の老人が存命なら責任能力なしと判断される可能性が低くない。

然し刑事責任は免れても民事責任は残る。720万円は鉄道会社の損害額の一部にしか過ぎないだろうがそれでも一個人でそれを右から左に用意できる人は僅かだろう。分納するとしても遺族にとっては重い負担なのは間違いない。しかし鉄道会社とて損金として簡単に計上できるものでもあるまい。

妥当な線はおそらく、第一当事者遺族が何とか払える範囲まで請求額を減額し、分納させても金利手数料は取らない様にするぐらいだろうか?

またこういう事態に備えた保険制度も検討一考の余地はあろう。

上手い落としどころに落ち着いてくれることを願う。
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