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2015年11月05日02:44

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ある意味では、現在の社会情勢とは乖離している

商売女を除けばセックスは結婚してから。妻は貞淑であるべきで浮気をするのは特殊な女のみ。ということが当たり前の時代であれば、再婚までに一定の期間を設ける合理性はある。しかし今の時代、結婚するまでセックスをしない女は希少生物と同様に極めて珍しい。

またDNA鑑定が進んでいるので誰の子どもであるかを判別するのは比較的容易である。という点においても時代遅れの定めと言えなくもない。

なので再婚まで一定の期間を設けても「離婚後に生まれた子の父親をめぐって争いが起きるのを防ぐために設けられた規定」は必ずしも機能しない。しかし民法第七百三十三条における定めが
>  女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
>2  女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

憲法違反であるかどうかとなると話は別である。時代の流れによって社会情勢が法律制定時とは異なっていても趣旨は生きてるために、「浮気はお構いなし」とは法的にも社会的に認知されておらず、浮気が離婚の理由とされたり、浮気相手に対して損害賠償を求めるといったことが行なわれる場合もあるからだ。



■再婚禁止期間めぐる訴訟、弁論開く 最高裁
(朝日新聞デジタル - 11月04日 11:37)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3695827
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