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2015年11月04日20:10

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人権は公共の福祉に反しない場合のみ認められる

憲法第十三条で以下のように定めてある。
>すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

「公共の福祉に反しない限り」とは簡単に言えば『別の個人の人権を妨げないかぎり、その個人の人権は認められる』ということであって、社会の秩序や平穏という公共的な価値のために個人はわがままを言ってはいけないということではない。つまりは人権と人権との衝突を回避して、全ての人の人権がバランス良く保証されることを「公共の福祉」という言葉で現されているのである。

ついでながら自民党の改悪憲法草案では『公益および公の秩序に反しないかぎり』と改め、個人より公の利益のほうが常に優先されると位置づけようとしている。

夫婦別姓については公共の福祉以前に、「国民の権利」に当てはまることがどうかが争われ、夫婦同姓は違憲ではないとの判決が一審及び二審で出されたわけで、最高裁において覆されることはままあるまい。


■「夫婦同姓」合憲か違憲か、最高裁で弁論 年内にも判決
(朝日新聞デジタル - 11月04日 15:30)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3696231
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