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2015年11月02日19:04

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裁判所への署名提出は全くの無駄

行政に対しては署名並びに示威行動が政策に反映される場合もある。それは議員は選挙によって有権者に選ばれるからだ。しかし司法では最高裁裁判官の国民審査を除けば有権者との関わりはなく、示威行動が裁判官の判断に影響を与えるまでにはならない。

憲法七十六条第三項で次のように定めてあるからだ。
>すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

結婚しても同じ職場で働き続ける場合に旧姓が引き続いて使われたり、離婚した後にも元夫の姓が引き続いて使われる事例があるのは利便のためであるが、それを持って戸籍を始めとした事務上の登録名までも通称のままにしておきたいという気持ちは分からなくもない。
しかしそれが現状においてはままならないからといって、男女平等云々を持ち出すのは筋違いである。

結婚は男女双方の都合ばかりではなく、夫婦の間に生まれる子供にも関わることだからだ。しかし夫婦別姓が持ち出される場合に子供のことについて取り上げられることは少なく、子供が虐めにあう可能性について取り沙汰されることは皆無に近い。

つまりは夫婦別姓と男女平等を絡めようとするのはエゴイズムでしかないのである。


■夫婦別姓、最高裁の判断は? 旧姓使用が広がるなかで
(朝日新聞デジタル - 11月02日 10:47)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3692745
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