mixiユーザー(id:11551187)

2015年09月13日00:11

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プリペイド消費税カード

消費税増税の際、食料品だけ税率を8%に据え置く構想があると報じられている。正確には、食料品も一旦10%で買い物しておいて、後で還付する。

商品に二種の税率を適用することがなぜ難しいかと考えると、対象品目が食料品だからだ。昔ながらのどんぶり勘定の個人商店や露店でも売られる。
商社でしか売らないような品目だったら、見積書/請求書/領収書控が全件残っているから、売り上げに随伴する消費税を商社から税務署に納付する時、低減税率の売り上げがどれだけ含まれていたかは、具体的に証明できる。

この種の課題は、全買い物のログが取れれば、技術的には実現可能だと思う。それができないから、購買者の方から購買記録を取ろうとするのが今回の構想だと、理解できる。
しかし例えばコンビニでカップめん買うときにマイナンバーカードを持ち歩くのは、個人的にはイヤである。あれは、印鑑登録カードのように、貴重品としてしまっておきたい。

http://sp.mainichi.jp/select/news/20150912k0000m020098000c.html
還付金制度:麻生財務相「けちつけるなら代替案を」 - 毎日新聞
毎日新聞
2015年09月11日

で、こういう案はどうか。
低減税率の消費税に専用のプリペイドカードを創設する(税金のプリペイ)。商店に配備するのは、マイナンバーカードの読取器でなく、もっと簡便なプリペイドカードのリーダライタである。カードから何円引き抜いたかの記録を蓄積するだけ。完全に無記名性のデータだ。

このプリペイド消費税カードは、専用の自販機で売る。その際、8円「購入」すると、カードには10円の消費税がチャージされるようにする。
食料品を買い物するときは、本体代金を現金なりで払い、消費税だけをこのプリペイド消費税カードで払う。その際10%分引き抜かれるようにする。

商店が売り上げに随伴する消費税を税務署に納付する時は、カードリーダライタに蓄積された『徴収額」を以て「納付」する事も可能とする。
食料品売り上げの消費税額を別立てで集計する必要はない。

これだと、ナンバーカードを使用する方法に比べて
(1)商店に配備するプリペイドカードのリーダライタは安価である。
(2)店頭で取り扱うデータは無記名性で、安全である。
(3)商店の事務処理負担量の増加は低く抑えられる。
(4)消費者は還付申告の必要がない。
(5)プリペイドカードなので換金性がなく、悪用されにくい。

麻生さん、如何でしょうかッ。
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