映画ザ・コーヴ出演者を逮捕
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3593306
どうも記事の内容が、こちらの見識がたりないためによく理解できなかったので、
ちょっと調べた。
*注)
この自称リック・オバリーこと、
Richard Barry O'Feldman がどれほどクソ野郎で、
いかがわしい人間かということはここでは、問題にしない。
>出入国管理及び難民認定法違反(旅券不携帯)容疑で
となっている法律「出入国管理及び難民認定法」では、
第一章 総則
(目的)
第一条
出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、
又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、
難民の認定手続を整備することを目的とする。
と定義されている。
いわゆる「入管法」である。
で、一瞬入国手続に問題があった?とか「密入国」?なんてことを疑ったのだが、
違っていた。
単純に、
「パスポート不携帯」である。
そんなのでつかまるのか。ふ〜〜ん。
前記法には、
第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第一項の規定に違反した者
二 第二十三条第三項の規定に違反して旅券、乗員手帳又は許可書の提示を拒んだ者
と記述があり、
第三節 在留の条件
(旅券等の携帯及び提示)
第二十三条 本邦に在留する外国人は、
常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、
当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。
ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
一 仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
二 船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
三 乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
四 緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
五 遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
六 一時庇護のための上陸の許可を受けた者 一時庇護許可書
七 仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
となっているため、
要は、
「日本にいる外国人は、
特別な場合をのぞきパスポートは常に所持していないと、
10万円以下の罰金刑」
ですよと。
知らなかったぜ。
というのは、はるか昔、
はじめて社員旅行とか言うもので台湾に連れて行かれた時、
(人生初の海外旅行である)
パスポートは台湾のホテル到着とともに「とりあげられて」、
ホテルのセーフティボックスに預けたままにされ、
出立の時に返されたからである。
わりとそういうのって普通なのかと思っていたから、
「常に携帯していなければいけない」なんてイメージがなかった。
*日本にこういう法律があるということは、
たぶん台湾でもNGだったんじゃないか?と思うのだが、
何事も無く終わったので考えないことにしよう。
そうですか、パスポート不携帯ですか。
職質して、「パスポート見せて」
あ?持ってないの?そりゃダメだ違反だよそれ。
そういうことですね。
まあいいや、ついでにこのイカれたレイシストを、
がっちり懲らしめちゃってほしいと思うのだけれど、
日本の警察はそういうのは得意じゃないのかなあ?
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<反捕鯨活動家>映画「ザ・コーヴ」出演者逮捕
2015年09月01日 00:39 毎日新聞
◇和歌山県那智勝浦 旅券不携帯の容疑で
和歌山県警新宮署は31日、米国籍の自称作家で反捕鯨活動家のリチャード・オバリー容疑者(75)を出入国管理及び難民認定法違反(旅券不携帯)容疑で逮捕したと発表した。容疑を認めているという。オバリー容疑者は、同県太地(たいじ)町のイルカ漁を隠し撮りしたドキュメンタリー映画「ザ・コーヴ」の出演者として知られる。
同町では9月1日、イルカなど小型鯨類の追い込み漁が解禁される。逮捕容疑は31日午後9時5分ごろ、同町に隣接する同県那智勝浦町勝浦の路上で、反捕鯨団体の活動を警戒していた警察官に職務質問された際、パスポートを持っていなかったという。
オバリー容疑者は、アメリカの人気テレビ番組「わんぱくフリッパー」でイルカの調教師を務めたが、後にイルカの飼育に疑問を感じ、水族館のイルカを解放する活動などをしていた。【高橋祐貴】
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