そこまでして入りたい銭湯なら、刺青消して来たら?
私の行く銭湯は「お断り」とは書いていないので落書きしてあるオジサンもオバサンも銭湯に入っているけれど・・・
わざわざ選んできているんだろうね。
でも、子供の教育には、刺青の入っているオッサンを見せておくのはいいことじゃないかとは思うんだなぁ・・・
面白いのは、外人の刺青。
ケネディーの肖像の刺青なんかはユニーク。
中には、どういうつもりなのか、日本語の刺青を入れている外人もいて、その日本語が間違っていたり、チョイスが可笑しかったりするのは、ただただ面白い。
■銭湯などの「入れ墨・タトゥーお断り」は不当な差別なのか?
(シェアしたくなる法律相談所 - 06月27日 21:20)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=194&from=diary&id=3488579
日本の銭湯や温泉、プールの多くは、長い間、入れ墨やタトゥーがある人の利用お断りとしています。
入れ墨といえば、暴力団関係者というイメージが強く、銭湯などの経営者としては、これらの人が利用することによってトラブルが発生したり、また、怖がって一般の利用客が来なくなる可能性があることから、このような措置をしていると考えられます。
しかし、欧米各国では古くからファッションの1つとしてタトゥーを入れる文化があり、日本独自の入れ墨(和彫り)にも根強いファンがいます。タトゥーを入れている人の大半は反社会的な集団とは無縁です。
また、日本でも近年は、若者を中心にファッションとしてタトゥーを入れることが浸透しています。アイヌ民族などにも信仰と結びついた入れ墨文化があります。
欧米からの観光客も増えている昨今、タトゥーが入っているというただそれだけの理由で温泉を利用できないことに対して、来日者の不満も出てきているようです。そこで、今回は「入れ墨・タトゥーお断り」の法的な問題点について考えることにします。
■問題となるのは「法の下の平等」と「営業の自由」
日本国憲法には、「法の下の平等」という原則が定められています。人は全て平等であって、人種や性別、社会的身分等によって差別されてはならないという原則です。
この原則の根幹は、自分の意思ではどうにもならない事情に基づいて差別されてはならないというところにありますが、それ以外の事情に基づく差別的な取扱いについても、それが理由のない不合理なものであれば、この原則に反すると一般的に考えられています。
「入れ墨やタトゥーをしていることによって不当な差別をしてはならない」ということは、この原則から導かれることになります。
一方、憲法では経済的自由権のひとつとして、「営業の自由」というものが認められています。どのような方法で営業上の利益を上げるかは、その方法が不合理で他者の人権を不当に侵害するものでない限り、営業行為をする人が自由に決められるというものです。
銭湯や温泉、プールの経営者は、どんな人の入浴を認めるか禁じるかは、この営業の自由の問題と考えられます。
つまり、「入れ墨・タトゥーお断り」の問題は、「法の下の平等」を優先するか、「営業の自由」を優先するかの問題といえます。
■「入れ墨・タトゥーお断り」は、不当な差別にあたる
筆者は、「入れ墨・タトゥーお断り」は、銭湯などの「営業の自由」として許される範囲を超え、不当な差別に当たると考えます。
理由は、「入れ墨・タトゥーお断り」は、入れ墨やタトゥーがある人をいわば「いっぱひとからげ」にして、暴力団などの反社会的集団の構成員やこれらの人々と同列にみなしたうえで、入浴や水泳を楽しむ権利を一律に奪うことになるということです。
先ほどもお話したように、入れ墨やタトゥーの多くは、ファッションのひとつであり、また信仰と結びついているものです。そのような事情を度外視して、「入れ墨をしている人=悪い人、怖い人、トラブルを起こす人」とみなすのは、社会常識的に見ても合理性を欠く不当な差別といわざるを得ないでしょう。
確かに、全身に入れ墨やタトゥーがある人が裸でいるところを見れば、小さな子供やお年寄りなどは怖がるかもしれません。
そのために利用者が減ることを銭湯などの経営者が心配することも理解はできます。ただ、そのような問題を解消するためには、例えば入浴時に着られる水着や体を覆うタオルなどを使ってもらうなど、よりマイルドな方法での対応が可能です。
ただ、逆に今後は、「入れ墨・タトゥーお断り」を掲げることによって、収益が上がらなくなる時代となるかもしれません。銭湯経営者などは、経営面でのメリットを考えるのであれば、このような時代の見極めも必要になるのではないでしょうか。
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