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2015年02月19日10:36

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夫婦別姓、妻の待婚期間半年について

■夫婦別姓・女性の再婚禁止期間 最高裁、初の憲法判断へ
(朝日新聞デジタル - 02月18日 17:14)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3280080


◎夫婦別姓について、

憲法は個人のライフスタイルのあり方は個人の自由に任せるというのを建て前にしていると思われる(憲法13条、24条)。だから夫婦別姓については、同姓・別姓の選択制でよいと思う。
従来は妻が夫の姓に改めるのが当たり前だったから、我慢してそれに合わせろという話ではないと思う。
つまり例え少数であっても別姓でいたいのならその意思を尊重しようということだ。



◎再婚禁止期間について

妻は離婚してから6か月は再婚できない(ちなみに、夫は直ちに再婚できる。)。
これは、父性の重複を回避して子を巡る紛争を回避する趣旨だ。

一つ(仮に妻の待婚期間6か月という制限がなかった場合の)仮想の例を挙げる。
妻が離婚して翌日に再婚し、再婚から250日目に子供が産まれたとする。この場合、前夫との関係でいえば、離婚の日から300日以内に産まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定される。そして婚姻中に懐胎した子は夫(前夫)の子と推定される(民法772条1項2項、推定される嫡出子)。
だから、妻が離婚して翌日に再婚し、再婚から250日目に産まれた子は、前夫の子であるという嫡出推定が及ぶ。


他方、現在の夫との関係でいえば、婚姻成立の日から200日を経過した後に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される。そして同じく婚姻中に懐胎した子は夫(現在の夫)の子と推定される(民法772条1項2項、)。
だから、ここでも妻が離婚して翌日に再婚し、再婚から250日目に産まれた子は、現在の夫の子であるという嫡出推定が及ぶ。

つまり、前夫と現在の夫は共に、生まれた子を「俺の子だ。」と主張できるわけだ。


ここで以下の判例を見てほしい。
http://mixi.jp/view_diary.pl?guid=ON&id=1927803696&owner_id=47122285&via=list_diary_history&guid=ON

この判例による限り嫡出子推定はかなり強力な効力があり、「夫が俺の子だ。」と主張できる範囲が広い。逆な言い方をすると、夫以外の者が、夫に対して「お前の子じゃない。」と言える場合は極めて限定されるということだ。
ということは、上記の例の場合、このようなかなり強力な効力を有する嫡出推定が前夫と現在の夫の両方に及ぶ。つまり極めて強力な効力を有する嫡出推定が重複するわけだ。
このような事態になったら、「妻があんたの子じゃない。」と虫がいい主張をするのとは違い、両方の夫との間で極めて深刻な争いが生じかねない。

こういう事態を考えると、妻の待婚期間半年というのは多少余裕を持たせたということで、(かろうじてだが)違憲とまでは言えないような気がする。
つまり、300日−200日=100日を待婚期間にすれば嫡出性の重複はないから争いは防げるが、約180日と多少(80日程度)余裕を持たせた方が無難だということで、この程度なら立法裁量の範囲内で合憲ということだ。
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