mixiユーザー(id:8766091)

2014年11月23日13:49

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「解散は首相の専権事項である」は誤った憲法解釈

21日衆議院が解散された。
その時伊吹議長が「憲法第7条によって衆議院を解散する」と言ったが(2チャンネル化する国会議員は万歳のタイミングを間違えて伊吹議長に叱られたが)、
僕らは小学校で衆議院の解散は憲法69条で
衆議院で内閣不信任決議案が可決された時、首相は10日以内に衆議院を解散しなければ、内閣総辞職をしなけばならないと定めている。
と習った。
いつの間にか国民の利益と関係の無い個利個略の解散が当たり前になってしまった。
憲法からみてどうなの?
立憲民主主義を判っていない安倍ちゃんは、そんな疑問は持つはずはないが
改めて国民として考えてみる。
http://www.videonews.com/commentary/141122-01/

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