■内閣府「休み方改革」で秋の大型連休推進 ネットは意外にも「いらんお世話」の声
(キャリコネ - 10月01日 19:40)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=210&from=diary&id=3077342
労基法付則136条 使用者は〜有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な扱いをしないようにしなければならない。
この規定の解釈が争われた沼津交通事件というのがあり、この事件で最高裁は、「(この規定は)使用者の努力義務を定めたものであって、労働者の年休取得を理由とする不利益扱いの私法上の効果を否定する効力まではもたない。〜」と判断している。
こういう判例がある限り、労働者の労働環境は改善されない。使用者の都合に合わす他ない場合が多いだろう。
現在は労働運動も下火だから労働組合も当てにならない。
そうしたら、法律を変えるしかないということになる。
こういう日本の現状を前提に、岩波新書の「豊さとは何か」とか読んだら日本で働くの嫌になってくる。ホントに。
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