この記事にはいくつかの興味深い論点が隠されています。
1.けがを知っていて報告しなかった校長
報告書という文書になっているものですから、
虚偽記載なのではないでしょうか。
虚偽記載なら虚偽公文書作成(刑法156条)になりそうな気がしますが・・・・
2.突っ込んで調査しなかった県教委(事務局)
生徒の親が怪我をしたことを県教委に申告したにもかかわらず、
校長の「それ以上の報告はない」の一言で、それ以上の調査をしなかったということです。
なぁなぁというか、事なかれ主義というか、
そういう態度が問題を大きくしているということに、
そろそろ気づいてもいいのではないでしょうか。
3.教育委員長が教育長を厳重注意
最後の1行でさらっと書いてありますが、意外と重要です。
教育委員会と教育長の関係については、以前に日記に書きました。
“ゲン”の扱いの手続きは・・・(2013年08月28日13:29)
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1910620523&owner_id=5416651
教育委員会の長である教育委員長は、教育委員会事務局を監督する立場ですから、
「教育委員長が教育長を厳重注意」というのは、教育行政における本来の姿です。
自民党と公明党は、これを崩して、教育長と教育委員長を“合体”させようと目論んでいますが、
それを許したら、この記事にあるような事例は公にならないでしょう。
4.反抗的な態度
消灯後の私語を注意したときに、生徒が反抗的な態度をとったと書かれていますが、
反抗ってなんでしょう?
反抗とは「反対に抗う」と書きます。
つまり、抗力のないところに反抗は存在しないことになります。
この教師、または学校が、
生徒に対して暴力・暴言などによる指導や管理教育をしていたことの現れではないでしょうか。
■教諭が中1を暴行 元校長、けがを報告せず 宮崎
(朝日新聞デジタル - 03月29日 03:49)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=2821903
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