mixiユーザー(id:5416651)

2014年03月20日02:37

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JKお散歩禁止条例?

見出しを見て「JKお散歩」という業態が禁止されるのかと思いきや・・・・
客引き行為(←業種・業態問わず)が禁止されるのですね。

ガジェット通信のページに、全文が写真で載っています。
   http://getnews.jp/archives/537322

しかし・・・・よくわからないのは「あるいは」の使い方。
条文で「あるいは」という言葉を使っているのを初めて見ました。
普通は「または(又は)」「もしくは(若しくは)」です。

条文を見てみます。

第2条(定義)
第1項第一号 客引き行為
自ら客にすることを目的に、通行人等不特定の者の中から相手方を特定して、たちはだかり、同行し、又は追随しながら話しかけ、あるいはサービス提供の内容や料金システム等を提示しながら誘う行為をいう。


文章の構成(〜〜ながら○○する)を考えると、

  a たちはだかりながら話しかけ誘う行為
  b 同行しながら話しかけ誘う行為
  c 追随しながら話しかけ誘う行為
  d サービス提供の内容や料金システム等を提示しながら誘う行為

と解釈することができると思いますが、dとした部分が独立していると、
八百屋や魚屋の行為(例:今日はアジが1尾50円だよ)も禁止されるということになります。

それとも
  a1 たちはだかりながら話しかけ誘う行為
  a2 たちはだかり、チラシ等を提示しながら誘う行為
  b、c、dも同様

ということでしょうか?
だとすると、読点の打ち方が違うような・・・・

又は追随しながら話しかけ、あるいはサービス提供の内容や料金システム等を提示しながら



又は追随しながら、話しかけあるいはサービス提供の内容や料金システム等を提示しながら


しかもここでは「風俗」とか「児童」とか一切出てきていないのに、
第二項で例示されているのは、そのようなものばかりだし・・・・
業種問わずというのであれば、
例示も“業種を問わない”ということを現す例にしないといけません。
急造した悪文という印象がぬぐえません。


いずれにしても、“たちはだかる”等の行為は迷惑防止条例や軽犯罪法で禁止していますし、
児童買春も法律で禁止されていますので、新たに条例を制定する必要は無いでしょう。


>風営法や都の条例では、女子高生が客を「カラオケ店に行こう」と誘っても

都の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では、
第7条に、この千代田区の条例と同様の規定があります。
千代田区の条例で新たな部分は「執拗な」が条文に含まれていないことでしょうか。
「執拗」ではなくても、料金を書いたもの(チラシ等)を提示して誘ったらアウト?
理容店がポケットティッシュを配布したら・・・・(料金システムが書いてありますよね)


“一部の人間が犯罪等に悪用するから、すべて禁止”なんてことをするのは愚策です。
「包丁は人を殺せるから販売禁止」というようなものだと感じます。



千代田区「JKお散歩」禁止条例
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=2809241
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