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2014年01月27日14:33

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国民年金保険料が払えない時‥

昨年の12.28の新聞にて、「低所得者には保険料の免除手続きをしやすくする。対象なのに申請せずにいる人が多いため、年金機構が本人の意思を口頭などで確認できる仕組みに改める。」
の、詳しい答えが先週の新聞に詳しく載っていた。もっと新聞読もうよ‥

■年金保険料が払えないときに覚えておきたいこと

 国籍にかかわらず、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入して保険料を払わなければならない。だが、保険料を納めない人の増加が、大きな問題になっている。

 2012年度の保険料の納付率は59%で、3年連続で60%を下回った。若年層の納付率は低く、20〜24歳は51%、25〜34歳は48%にとどまっている。

 こうした背景には、年金制度への不信に加え、若者を中心に収入の不安定な非正社員が増えたことも一因になっているとされる。また、「年金」と聞いて、まだ遠い先の老後のことだと考える人も多いだろう。

 しかし、年金には、自分が病気やけがで障害を負ったときに受け取れる「障害基礎年金」、亡くなったとき、妻子らに支払われる「遺族基礎年金」のように、年齢と関係のないものもある。

 

 たとえば、障害基礎年金は20歳から支給されるが、障害の原因となった病気やけがで、最初に病院などで診療を受けた日(初診日)が含まれる月の前々月まで保険料をきちんと納めていたこと(保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上、保険料を払っているなど)が条件になっている。

 逆に言えば、そうした条件を満たさなければ、給付をまったく手にできなくなる可能性が高いのだ。

 では、保険料が払えないときは、どうすればよいのだろう。

〈免除制度〉

 所得の低い人が利用できる最も一般的な制度で、本人や同居する家族の所得額が一定額を下回る場合に、保険料の全額または一部を免除してもらえる。

 免除額は「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類がある。夫婦と子2人の4人世帯の場合、全額免除が適用される年間所得基準は162万円、4分の3は230万円、半額は282万円、4分の1は335万となっている。単身者では、全額免除が57万円、4分の3が93万円、半額が141万円、4分の1が189万円だ。

 国民年金を受給するためには原則25年以上保険料を納めている必要がある。未納が長く続いて、受給資格を得るのに必要な加入期間に満たない場合は年金を受け取れない。しかし、免除が認められると、その期間は加入期間に算入してもらえ、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けることができる。

 ただし、受け取る年金額は変わってくる。免除の期間は保険料の納付が少なかったとして計算されるので、受給できる額もその分少なくなるのだ。全額免除なら、免除された期間に対応する国民年金の受取額は、40年納め続けて受給できる満額の2分の1に、半額免除なら4分の3に減額される。

 

〈学生納付特例制度〉

 一般に収入がなく、保険料を納められない学生が病気やけがで障害を負った場合に「無年金」にならないようにしたり、代わって保険料を納める親の負担を軽減したりする目的で導入された。

 年金を満額受給するには、保険料を納めなかった期間の分を就職後などに払う「追納」をする必要がある。過去10年以内の免除期間について保険料をさかのぼって納めることができる。

〈若年者納付猶予制度〉

 失業した人など、学生でない20歳代が利用できる。

 本人と配偶者の所得がいずれも一定額以下ならば、保険料の納付を全額猶予してもらえる。猶予期間は、障害基礎年金などを受け取るために必要な受給資格期間としてもカウントされるが、受給額には反映されない。

 こうした免除や猶予は、自分から申請しないと利用できない。まずは、最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターに相談しよう。

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