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2013年12月08日17:23

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「喫煙権」が有ると錯覚させるJTの巧妙な手口に騙されるな!

(最高裁昭和45年9月16日判決)この判例で『喫煙の自由』は憲法13条の保障する人権に含まれるとは断定していない。

日本も批准している国際条約によりタバコは規制対象であり国内法が整備されていないだけの脱法ドラッグ。

「権利」とは法的に何かに優先されて保護されるべきものであり、緩慢な自殺と言われる喫煙は治癒の見込みが無い末期ガンの耐え難い苦痛から逃れる為の尊厳死といった正当な理由の無い身勝手な理由の自殺と同様に「権利」として認められていない。


『喫煙の自由は「権利」とは断定されておらず、制限に服しやすいものにすぎないと解されます。』
http://www.sugu-kinen.jp/office-kinen/question/



【としても】

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/158846/m0u/%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%82/

[連語]
1 …の立場でも。…の場合でも。「日本―開発途上国のために協力すべきだ」
2 (活用語の終止形に付いて)仮に…であっても。…と仮定しても。「結婚した―幸せになるとは限らない」

[共通する意味]★逆接の仮定条件を表わす。
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/thsrs/17243/m0u/%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%82/

判例にある「〜としても」の前にある言葉『喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれる』は「体言」ですか?

体言
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/132975/m0u/%E4%BD%93%E8%A8%80/
単語を文法上の性質から分類したものの一。自立語の中で、活用がなく、主語となることのできるもの。品詞より上位の概念を表すために用いられ、一般に名詞・代名詞の2品詞に細分される。なお、学説により、名詞・代名詞・数詞の3品詞に細分することもあり、また、形容動詞を認めずに、その語幹に相当するものを体言に含めることもある。⇔用言。

活用語
http://dictionary.goo.ne.jp/srch/all/%E6%B4%BB%E7%94%A8%E8%AA%9E/m0u/?SH=1
かつよう‐ご【活用語】
活用する単語。日本語では、動詞・形容詞・形容動詞・助動詞の総称。

ふく・める【含める】
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/191938/m0u/
[動マ下一][文]ふく・む[マ下二]
1 ある範囲の中に入れて、いっしょに扱う。含まれるようにする。「部長を―・めて三〇人の編集部」「サービス料を―・めた料金」
2 言い聞かせて納得させる。「因果を―・める」「かんで―・めるように説明する」
3 ある意味合いを中にもたせる。こめる。「風刺的意味を―・める」
4 物を口の中に入れる。「幼子に乳房を―・める」
5 味をしみこませる。「煮汁につけたままにして味を―・める」

もー1回

判例にある「〜としても」の前にある言葉『喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれる』は「体言」ですか?

つまり、ここで引き合いに出している判例の『喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても』は「仮定の逆接」であり、仮定=1 未定のこと、不確かなことを仮にこうと定めること。また、仮に定めた事柄。http://dictionary.goo.ne.jp/srch/jn/%E4%BB%AE%E5%AE%9A/m0u/
なのだから「喫煙権」は憲法13条に認められていない。

タバコのマナー
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comment_count=2&comm_id=5847920&id=67336073


■「ちょっとタバコ吸ってきます」 喫煙休憩は「労働者の権利」として認められるか?
(弁護士ドットコム - 12月08日 10:30)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=2680810
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