(最高裁昭和45年9月16日判決)この判例で『喫煙の自由』は憲法13条の保障する人権に含まれるとは断定していない。日本も批准している国際条約によりタバコは規制対象であり国内法が整備されていないだけの脱法ドラッグ。「権利」とは法的に何かに優先されて
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