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2009年12月30日01:27

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馬鹿が。謝るんじゃない!!

”愛煙家おじいさん登場、児童誌が販売中止に”
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091229-00000086-yom-soci

本当にムカムカする。

短い記事なので全文転載。

以下から。

>福音館書店(塚田和敏社長)は28日、
>月刊「たくさんのふしぎ」の2010年2月号として発売した
>「おじいちゃんのカラクリ江戸ものがたり」(文・絵、太田大輔)を
>販売中止にすると、ホームページで発表した。

>対象年齢は小学校3年生からで、発明家のおじいちゃんが
>2人の孫に江戸時代の暮らしを説明する内容。
>おじいちゃんはたばこ好きの設定で、
>喫煙したまま孫たちと同席する場面が何度も描かれている。

>喫煙に反対する団体などから「たばこを礼賛している」
>「たばこ規制枠組み条約に違反する」といった指摘があり、
>同社は販売中止を決定した。

>ホームページでは、塚田社長名で「(たばこは)小道具として
>使用したものであり、喫煙を推奨したりする編集意図はまったくありません」と説明。
>「しかしながら、子どもの本の出版社として配慮に欠けるものでした」と謝罪した。

以上。

自分が煙草を吸うか否かは、この際関係が無い。
例えば、似たような論旨で自分に全く関わりのない物が
規制に追い込まれたのだとすれば、それでも自分は
怒り狂うだろう。

何故か。

これこそ、表現の自由に対する規制に他ならないからだ。

煙草を吸う登場人物がいる、というだけで
『たばこを礼賛している』?

どのような論法なんだ、それは。

煙草を子供に勧めるような真似をそのおじいさんが
したら、問題かも知れない。
本音を云えば、それだとした処で問題視する気は
おきんがね。
単純に、躾の問題でしかないからだ。

現実に子供が煙草に関心を示すか、否かと
実際に吸うまでにはとてつもなく段階がある。

それをきちんと理解せずに『煙草という情報』
曳いては『その存在』そのものが悪である、という
愚か極まりない思考が問題なのだ。

小道具として煙草を使う事自体が煙草に対する礼賛である、
などという論法は粗雑でヒステリカルであるとしか
判断出来ない。

で、問題はもう一つの「たばこ規制枠組み条約に違反する」
という文言だ。

調べてみた。

この条約の意図を曲解しない為にも、きちんと声明文を引用する。

以下。

『WHO (世界保健機構) の171加盟国が
タバコの供給と消費を規制するための草分け的な
公衆衛生条約を採択へ向けて世界保健会議に
送付することに合意した。タバコ規制枠組み条約 (FCTC) の
本文はタバコの税制、喫煙防止と治療、密貿易、広告、
スポンサーと拡販活動、製品の規制を網羅している。

議論は四年間の取り組みの最終ラウンドで
2月17日にはじまり、国際的なタバコ規制条約を
策定するためのものである。合意は世界中のタバコ関連の
死や疾病を減らすための世界戦略の一部である。

「我々が合意に至ったこの会議は世界の公衆衛生の
歴史のなかで真の一里塚である」 とWHO事務総長
グロ ハーレム ブランッツランド 博士は語った。
「更に付け加えれば、これはグローバル化した世界の
協調体制としても一里塚である。このことは国々が協調して
組織的に動き現在そして未来世代の命を守り、この世をより良く
より健康な場所にするための責任を分かち合うことを意味する。
私はこれから何世代にも渡りタバコが健康に与える影響を
減じる効果的な条約を起草した参加国家の勇気とビジョンに
お祝いを申し上げる。」

「タバコは世界中の全ての国で人を殺し、
ここにいるほとんどの皆さんもタバコで死んだ人を
知っていると思う」 彼女は付け加えた。 
「私たちが分かち合った約束に続く行動により、
何百万という人々の命が救われる。
この条約は効果的で強力な会議を締めくくるために
懸命に働いた大勢の人の決意とインスピレーションに則っている。」

最終草稿は採択のため5月の世界保健会議に提出される。
採択されるとタバコ規制枠組み条約(FCTC)は加盟国の
批准を待つことになる。この条約は40カ国が批准した後、
直ぐに効力を持つ。

草稿は参加調印国が包括的なタバコ規制計画を策定し、
国、地域、地方レベルの戦略を実施することを求めている。
条約の序文では公衆衛生を守る必要性、タバコ製品の
ユニークな性質とタバコを生産している会社が
引き起こしている害悪を明確に認めている。 』

以上。

堪らないね、このヒステリックさ。

ま、そういう信条を持って、煙草の根絶を目指して
活動する手合いがいる事は理解出来る。

いつの世にもおせっかいという人種はいて、
その信条が強くなれば成る程、それは狂信の色に
染め上げられる。

で、問題は日本はそれを受諾している、という事。

批准、受諾で厳密にはフェイズは異なる筈だが、
この条約を支持しているサイトや団体はこれを
混同しようとしている傾向が見られた事は
報告しておく。

で、受諾している以上は従え、というのが
嫌煙団体の論法のようだ。

そして、それは今回のこの本の発売禁止へと
繋がっていく。

では、どこが引っ掛かったのか?

これも内容を損なわない為、全文を引用する。

以下。

第三部 たばこの需要の減少に関する措置

第十三条 たばこの広告、販売促進及び後援
1 締約国は、広告、販売促進及び後援の包括的な禁止が
  たばこ製品の消費を減少させるであろうことを認識する。
2 締約国は、自国の憲法又は憲法上の原則に従い、あらゆるたばこの広告、
  販売促進及び後援の包括的な禁止を行う。この包括的な禁止には、
  自国が利用し得る法的環境及び技術的手段に従うことを条件として、
  自国の領域から行われる国境を越える広告、販売促進及び後援の
  包括的な禁止を含める。
  この点に関し、締約国は、この条約が自国について効力を生じた後五年以内に、
  適当な立法上、執行上、行政上又は他の措置をとり、
  及び第二十一条の規定に従って報告する。
3 自国の憲法又は憲法上の原則のために包括的な禁止を行う状況にない締約国は、
  あらゆるたばこの広告、販売促進及び後援に制限を課する。
  この制限には、自国が利用し得る法的環境及び技術的手段に従うことを条件として、
  自国の領域から行われる国境を越える効果を有する広告、販売促進及び
  後援の制限又は包括的な禁止を含める。
  この点に関し、締約国は、適当な立法上、執行上、行政上
  又は他の適当な措置をとり、及び第二十一条の規定に従って報告する。
4 締約国は、憲法又は憲法上の原則に従い、少なくとも次のことを行う。
(a)虚偽の、誤認させる若しくは詐欺的な手段又はたばこ製品の特性、健康への影響、
  危険若しくは排出物について誤った印象を生ずるおそれのある手段を
  用いることによってたばこ製品の販売を促進するあらゆる形態のたばこの広告、
  販売促進及び後援を禁止すること。
(b)あらゆるたばこの広告並びに適当な場合にはたばこの販売促進及び後援に
  当たり健康に関する警告若しくは情報又は他の適当な警告若しくは情報を
  付することを要求すること。
(c)公衆によるたばこ製品の購入を奨励する直接又は間接の奨励措置の利用を制限すること。
(d)包括的な禁止を行っていない場合には、まだ禁止されていない広告、
  販売促進及び後援へのたばこ産業による支出について関連する政府当局に対し
  開示することを要求すること。
  当該政府当局は、国内法に従い、当該支出の額を公衆に開示すること
  及び第二十一条の規定に従い締約国会議に開示することを決定することができる。
(e)ラジオ、テレビジョン、印刷媒体及び適当な場合には他の媒体
  (例えば、インターネット)におけるたばこの広告、販売促進及び後援について、
  五年以内に、包括的な禁止を行い、又は自国の憲法若しくは憲法上の原則のために
  包括的な禁止を行う状況にない締約国の場合には、制限すること。
(f)国際的な催し、活動又はそれらの参加者に対するたばこの後援を禁止し、
  又は自国の憲法若しくは憲法上の原則のために禁止する状況にない
  締約国の場合には、制限すること。
5 締約国は、4に規定する義務を超える措置を実施することが奨励される。
6 締約国は、国境を越えて行われる広告の廃止を促進するために
  必要な技術及び他の手段の開発について協力する。
7 特定の形態のたばこの広告、販売促進及び後援を禁止している締約国は、
  自国の国内法に従い、自国の領域に入る当該形態の国境を越えるたばこの広告、
  販売促進及び後援を禁止する主権的権利並びに自国の領域における国内の広告、
  販売促進及び後援について適用する制裁と同等の制裁を科する主権的権利を有する。
  この7の規定は、いかなる制裁をも科することができることを認め又は承認するものではない。
8 締約国は、国境を越えて行われるたばこの広告、販売促進及び後援の
  包括的な禁止のために国際的な協力を必要とする
  適当な措置を定める議定書の作成について検討する。

以上。

問題となるのは項目4。この(a)項を持って例えばこの作品に
見られるような『喫煙者の存在自体の隠蔽』を求める事が
出来た場合。

あらゆる媒体(テレヴィ、ラジオ、紙媒体、インターネット等)から
喫煙者の姿を消す事を求める事が認められる事となる。

例えば、『カウボーイ・ビバップ』のスパイクの存在が
喫煙者であるが故に、規制され作品自体を葬る事を
要求させる事を是認するなどという事態を出来させる
可能性は十分考えられる。

当然だ。

この条約は総ての煙草の存在と喫煙者とその情報(絵姿すらも!)を
排除根絶しようと云うのだから。

この条約に反する表現であるのだから、
自主回収や規制が求められる事態というのは
とてつもなく恐ろしい事なのだ。

喫煙者の存在自体をガス室に送り込もうと云うのだから。

この論法は明確にファシズムである。

健康を人質に、表現の自由をファッショで染め上げようと
しているのだ。

出版社が営利団体である限り、こういった団体との
折衝、調整は避けたい事であろう事は容易に想像出来る。

故に、回収と云う対応をしてしまった事も。

だが、これは表現に対する弾圧の受容に他ならないではないか。

福音館のHPでは以下の文言が読める。

こちらも引用する。

以下。

『このたび、読者の方より、月刊「たくさんのふしぎ」2010年2月号
『おじいちゃんのカラクリ江戸ものがたり』に喫煙シーンが頻繁に描かれており、
本文にもタバコを礼賛する内容が記載され、WHOタバコ規制枠組み条約に違反する、
また日本たばこ産業株式会社の関与が疑われる、とのご指摘をいただきました。 
弊社としましては、この問題を重く受け止め、以下の対応をいたします。
 『おじいちゃんのカラクリ江戸ものがたり』は、主人公のおじいちゃんが
タバコ好きという設定になっており、おじいちゃんがパイプをくわえ喫煙したまま孫たち
と同席している場面も複数描かれています。これは、過去と現在をわかりやすい形で
関係づける小道具として使用したものであり、喫煙を推奨したり、子どもたちの受動喫煙を
肯定したりする編集意図はまったくありませんでした。しかしながら、喫煙による健康被害と
受動喫煙の害についての認識が足りず、このような表現をとってしまったことは、
子どもの本の出版社として配慮に欠けるものでした。深くお詫び申し上げます。
 つきましては、「たくさんのふしぎ」2010年2月号『おじいちゃんのカラクリ江戸ものがたり』の
販売を中止いたします。また、すでにお手元に届きました同誌については、
下記宛にご送付ください。別途ご案内申し上げます。
 なお、巻末にある「協力」は、江戸時代の風俗に詳しい研究者個人として
時代考証をお願いしたものです。「たばこと塩の博物館」や
その運営母体である日本たばこ産業株式会社と、この作品の
企画意図との間には、一切関係はございません。
 子どもの文化に関わる出版社として、今後は、子どもたちの未来と、
その未来をとりまく環境にいっそう配慮してまいります。
                                  2009年12月28日株式会社 
                                      福音館書店代表取締役社長 塚田和敏』

以上。

意図がないにも係わらず、謝罪し撤回してしまった、という事となる。
これが、重く暗い表現の規制の始まりであろう。
おぞましい時代が、再び到来するのだ。
ナチスのような『健全』を盾に言い換えを行う事で、ね。
『民族的体躯の健全化』と称してナチスが実施した事は
障害を抱える人の虐殺だった。

たまらんね。
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