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2024年06月01日02:52

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爆発物取締罰則違反

■長さ1m超のロケットランチャーや手榴弾など発見 福岡・北九州市の河川敷近くで発見
(TBS NEWS DIG - 05月31日 19:19)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=7883725

爆発物取締罰則は、治安を妨げ、人の身体・財産を侵害する目的による爆発物の使用等を処罰することを規定する勅旨であり、太政官布告によって明治17年12月27日に公布され、布告布達到達日数に掲げる府県の区分に応じ、明治18年1月3日からの期日よりそれぞれの府県に施行された。現在でも法律としての効力を有する。「爆取(ばくとり)」と略称される。報道などでは「爆発物取締法」と呼称されることもある。主務官庁は、法務省刑事局公安課である。

公共危険罪としての類型
本罰則が規定する犯罪のうち、1条から5条及び9条に規定する類型(爆発物使用罪、爆発物使用未遂罪、爆発物使用予備罪、爆発物使用脅迫・教唆・煽動・共謀罪、爆発物使用幇助罪、爆発物犯罪者蔵匿・隠避罪)は、放火罪に近い公共危険罪として位置づけられる。

基本となる犯罪類型である爆発物使用罪(1条)は、爆発物の危険性を重視したこと、「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」を成立要件とする目的犯であること等から、罪を犯した場合の刑が死刑又は無期若しくは7年以上の懲役又は禁錮と著しく重い。

行政犯としての類型
7条の爆発物不告知罪、8条の爆発物犯罪不告知罪は、発見者・認知者に対する告知義務を課し、それを尽くさない不作為を処罰しようとするものであり、いずれも行政犯的な性質を有する犯罪類型である。なお、7条違反の罪は条文上は100円以下の罰金となっているが、罰金等臨時措置法2条の規定により、2万円以下の罰金となる。

その他、6条が、3条に規定する爆発物使用予備罪について「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」がないことの挙証責任を被告人側に負わせ、その証明ができなかった場合は3条に規定する罪の法定刑より軽い法定刑の範囲で処罰される旨規定している。つまり、両者の適用関係は以下のとおりとなる。

上記目的が存在すると証明されたときは、3条の罪が成立
上記目的が存在するか否か真偽不明のときは、6条の罪が成立
上記目的の不存在が証明されたときは、3条の罪も6条の罪も不成立
このような特殊な規定が設けられた趣旨については、その目的が不明なまま爆発物の製造・所持等がされている場合は、それ自体周辺地域に不安感を与える恐れがあるためという説明がされている。
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