選挙活動の場合、かなり規制があり公職選挙法で摘発される場合もある。ところが未成年者本人に刑罰を下すことが違憲とされ、未成年者を選挙運動に「使用すること」自体を禁止する規定は合憲という解釈?
■未成年の選挙運動禁止は「憲法違反」 東京地裁
(TBS NEWS DIG - 09月25日 17:05)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=8963182
つまり、大人が未成年者を使用するのではなく、
自発的に選挙運動を行って公職選挙法違反を起こしても罰しない。
これ、危険なんじゃないのかな。
大人ではなく、未成年者が未成年者を使用すると
何でも出来る。ということ。
当然、公職選挙法違反に当たる細かい規定は無視してOK
選挙期間中でなくても、選挙運動が出来ることになる。
選挙運動にはSNSだってあるので、誰でも簡単に活動出来てしまう。
義務教育で教えておかないと、何も知らないまま違法行為を
やりまくりになるだろう。
むしろ逆で、政治がこんなだから興味が無くなったんじゃないのかな。
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