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2026年02月23日14:25

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法律化の必要性はない

■「国旗損壊罪」国会の焦点に=高市首相意欲、表現の自由で懸念
(時事通信社 - 02月22日 19:31)
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過去日記
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 外国国章損壊罪という犯罪がある。法定刑は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金。本罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起できない。この犯罪が規定されたのは、外交関係の悪化を防ぐ趣旨だ。

 自民党は、外国国章損壊罪があるなら日本国旗損壊罪も設けようということらしい。
 しかし、これによりどういう国益を守ろうというのだろう。愛国心を持てとでもいうのだろうか?
 それに国旗損壊罪がなくとも、国旗を破壊する行為は、器物損壊罪で処罰できる。しかも、器損壊罪の法定刑は、外国国章損壊罪のそれよりも重い(3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料)。

 このような犯罪類型を法律化するのが法律論として許されないというわけではないとは思う。しかし、わざわざ法律で規定する必要性もない。必要性がないなら、法律化する必要もない。
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