■二審は危険運転の適用認めず=時速194キロ、大分死亡事故―福岡高裁
(時事通信社 - 01月22日 19:02)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=8641997
危険運転罪の「制御することが困難な高速度で自動車を走行」という構成要件の規定の仕方からして、また、別の条文に「重大な交通の危険」と規定されていることとの整合性を考えたら、「制御することが困難な高速度で自動車を走行」というのは、「重大な交通の危険」が具体的に発生する程度の速度で車を走行させることを指すんだろう。つまり、危険運転罪というのは、いわゆる具体的危険犯であり、その具体的危険の発生が構成要件とされる犯罪だと解釈できる。具体的危険の発生が構成要件とされる以上、その具体的危険の発生は、検察官に主張立証責任がある。その判断は単に時速何キロで走行したという事情だけではなく道路状況等の諸般の事情を斟酌して判断される。ただ、「重大な交通の危険」が具体的に発生する程度の速度で車を走行させるというのは、裁判官の価値判断を伴ういわゆる規範的構成要件だから、判断の結果を明確に予測することは困難だ。一審と二審で判断が分かれたのは危険運転罪の構成要件の特殊性故だろう。
車の事故に関連する犯罪は、判断が微妙になる場合が多いと思う。かといってあらゆる事例を網羅した形での構成要件は、国民の予測可能性を害するとか明確性に欠け罪刑法定主義に反するとかの批判が予想される。難しい問題ではあると思う。
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