■性別変更の手術要件「違憲」=生殖不能求める規定「過酷な選択迫り無効」―二審に差し戻し・最高裁大法廷
(時事通信社 - 10月25日 15:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=7610902
最高裁は、戸籍上の性別と自認する性別が不一致の場合に、戸籍上の性別を自認する性別に変更する権利が憲法上の権利であると認めた上で、特例法上性別変更が認められるための要件の一つとして、「生殖腺がないか、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」という制約を課しているところ、この制約が許されるか否かは、「身体への侵襲を受けない自由」の重要性に照らしかかる制約が必要かつ合理的だと言える場合だという。
まず、生殖腺があるための不都合は、別途対策が可能だから、かかる制約は必ずしも必要ではない。そして、性同一性障害者に対して、生殖腺除去手術を受けること自体は必要ないにもかかわらず、法律の規定に従った性別の変更のために手術を受けることを法律上強制するのは、対象者に対して、手術を受けて性別の変更手続きに入るか、性別変更を諦めるかという究極的な選択を求めるものであり、制約の程度は重大だ。だから、制約は、必要かつ合理的ではなく違憲だとした。
極めて論理的で具体的妥当性にも欠けるところのない真っ当な結論だと思う。
できれば、もう一歩踏み込んで、外観要件も違憲にすべきだったのではないかと思う。
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