トラックにはねられ警察官死亡
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過失致死(かしつちし)とは、殺害の意思がない状態(過失)で相手を死亡させてしまうことを言います。本当に一切の故意がなくても、「人を死亡させた」という結果が生じている以上、逮捕されて刑事処分が下されるおそれがあります。
思わぬ形で刑事事件の加害者になってしまった方の中には、目の前が真っ暗になって絶望している方もいるでしょう。しかし、減刑獲得に向けて的確に動くことができれば、刑罰も前科もなく日常生活に復帰できる可能性もありますので、頭を切り替えることが大切です。
過失とは不注意や過ちのことを指す
過失致死という言葉について、「過失」と「致死」にそれぞれ分解して考えてみましょう。まず過失について、一般的には「不注意によって生じてしまった過ち」という意味がありますが、法律的には「一般的な注意・義務に単純に違反したもの」ということを意味します。ここでの「一般的な注意・義務」とは、人の生命や身体の安全に配慮しなければならないという法的義務のことです。この義務には、「結果を予見するもの」と「結果を回避するもの」という2つの義務があります。
次に、致死については、文字通り「死亡すること」ということを意味します。
つまり、過失致死とは「死に至るかもしれないという認識・予見があり、その結果を回避する義務があったにもかかわらず、その注意・義務を怠ったために相手を死亡させた」と解釈できます。
過失致死罪の量刑に懲役刑はなく罰金のみ
過失致死罪の法定刑は、50万円以下の罰金のみです(刑法第210条)。
他の犯罪では、「◯年以下の懲役または◯万円以下の罰金」のように、懲役あるいは罰金が刑罰として規定されているものが多数ですが、過失致死罪には懲役刑がありません。
つまり、たとえ有罪判決が下されたとしても、刑務所に収監されることはないのです。検察庁にて直接罰金を納めるか、検察庁から送られてくる納付書をもって、金融機関に罰金を納めることになります。なお、もし罰金を支払わない場合には、自分が持っている財産に対して強制執行がなされます。それでも罰金を完納できないと、労役場留置となります。労役場留置となった場合、刑事施設内の労役場に留置されて作業を強いられます。基本的には、1日につき罰金5,000円相当という換算になっています。
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