■娘へのわいせつ、再び無罪=男性の差し戻し後控訴審―名古屋高裁
(時事通信社 - 01月18日 12:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=7265622
有罪判決の言渡しをするには合理的な疑いを超える程度の心象が必要だ。「合理的な疑いを超える程度の心象」とは、誰が判断しても十中八九有罪だと言える程度に有罪が確実だという程度に至るということだ。
差戻し審の地裁で無罪判決が言渡されたということは、もうその時点で。「合理的な疑いを超える程度の心象」には至っていない、言い換えると誰が判断しても十中八九有罪だと言える程度に有罪が確実だという程度には至っていないということだ。だから、高裁でも無罪判決が言渡される可能性は高いのではないかと個人的には思う。
東電の事件でも被告人らに無罪判決が言渡されたが、誰かが無罪に匹敵する判断を下した事案は、余程のことがない限り有罪とするのは困難なのではないだろうか。
ここに刑事裁判の限界があると思う。
ログインしてコメントを確認・投稿する