mixiユーザー(id:28340724)

2021年07月03日04:05

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刑事裁判には「疑わしきは罰せず」という大原則があります。

刑事裁判には「疑わしきは罰せず」という大原則があります。 冤罪は被告人の人権に回復不可能な侵害をもたらすため、刑事裁判は慎重に行うべきであり、「間違いなくこの人物が犯人だ」という確証がない限り、有罪判決を言い渡すべきではないという意味です

私は確信する
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