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2020年11月13日16:56

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国際緊急経済権限法とは?

■米、中国軍関連企業へ投資禁止=ファーウェイなど31社―大統領令
(時事通信社 - 11月13日 09:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6304504

国際緊急経済権限法(こくさいきんきゅうけいざいけんげんほう、若しくは、国際非常時経済権限法 英語: INTERNATIONAL EMERGENCY ECONOMIC POWERS ACT、略称: IEEPA)とは、1977年10月28日より施行されたアメリカ合衆国の法律。合衆国法典第50編第35章§§1701-1707により規定されている。

安全保障・外交政策・経済に対する異例かつ重大な脅威に対し、非常事態宣言後、金融制裁にて、その脅威に対処する。具体的には、攻撃を企む外国の組織もしくは外国人の資産没収(米国の司法権の対象となる資産)、外国為替取引・通貨及び有価証券の輸出入の規制・禁止などである。

適用されている人物及び団体

(1994年-)大量破壊兵器拡散に従事及び支援する人物
(1995年-)国際的な麻薬運搬に関わる人物
(1995年-)中東和平プロセスを弱体化させると脅迫するテロリスト
(2001年-)西バルカンとマケドニアの過激派
(2001年-)アルカイダへの支援を約束せよと脅迫する人物、及びテロ関連会社
(2003年-)旧イラクのバース党の元職員
(2004年-)リベリアのチャールズ・テーラー元大統領の関係者、及び不法にリベリア資産を枯渇させた人物
(2006年-)コートジボワールにおける紛争を増長させる人物
(2006年-)コンゴ民主共和国における紛争を増長させる人物
(2007年-)イラクの安定化努力を暴力を以って脅かす人物
(2011年-)国外の著しい犯罪組織とその関係者。
日本では大統領令13581に基づき、2012年2月23日に山口組と組長司忍こと篠田建市、若頭高山清司に適用。2012年9月27日に住吉会と西口茂男総裁、福田晴瞭会長に適用。2013年1月23日に稲川会、清田次郎こと辛炳圭会長、内堀和也理事長に適用。2013年12月19日に、山口組総本部長入江禎、筆頭若頭補佐橋本弘文こと カン・ホンムン、若頭補佐正木年男ことパク・ニョンナム、石田章六ことパク・テヨンチュンに適用。2013年7月2日に、工藤会と野村悟総裁、田上文雄会長に適用。2015年4月21日に、弘道会と竹内照明会長に適用。2015年12月9日に、旧後藤組組長の後藤忠正に適用。2016年12月30日に、神戸山口組と山健組、神戸山口組の井上邦雄組長、池田孝志舎弟頭、寺岡修若頭に適用。2018年10月2日に、森尾卯太男山口組本部長ら幹部4人と山口組関連企業2社に適用。
(2011年-)旧リビアのカダフィ政権の元関係者

過去の適用国

ニカラグア(1985年-1990年)
南アフリカ(1985年-1991年、アパルトヘイトの為)
リビア(1986年-2004年、テロリズム支援の為)
ハイチ(1991年-1994年)
イラク(1990年-2004年、クウェート侵攻)
クウェート(1990年-1991年、イラク占領期間)
セルビア・モンテネグロ(1992年-2003年、セルビア人民族主義者グループを後援)
アンゴラ全面独立民族同盟(1993年-2003年、国連平和維持活動への干渉)
パナマ(1988年-1990年、マヌエル・ノリエガ軍事クーデター)
ミャンマー(1997年-2016年、民主主義的活動の抑圧)
スーダン(1997年-2017年、人権侵害やテロリズム支援の為)
ロシア(2000年-2012年、兵器利用可能なウランの輸出防止の為)
リベリア(2001年-2004年)
シエラレオネ(2001年-2004年、人権侵害の為)
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