■保育園が突然、閉園強行 行き場なくす子も 千葉・印西
(朝日新聞デジタル - 11月07日 11:48)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6297491
児童福祉法は、子どもが健全に成長していけるように、性犯罪などの有害な事象から子どもを守り社会全体で育てていくためにもうけられている法律です。
先生や親、養親や母親の再婚相手などが子どもへの影響力を利用して18歳未満の子どもにわいせつ行為をすると、「児童福祉法違反」で逮捕される可能性もあり、要注意です。
児童福祉法違反となる行為
■障害のある児童を公衆の観覧にさらすこと
■児童にこじき行為をさせたり、児童を利用してこじきをしたりすること
■15歳未満の児童にかるわざや曲馬をさせること
■15歳未満の児童に歌謡、遊芸などの大道芸をさせること
■午後10から午前3時までの間、児童に道路などで物品の販売、配布、展示などをさせること
■物を売ったり配布したり展示したりするために、15歳未満の児童を風俗店に立ち入らせること
■15歳未満の児童に酒席で接待行為をさせること
■児童福祉法違反の行為をするおそれのある人に児童を引き渡すこと
■営利目的で無資格な人が児童の養育をあっせんすること
■児童の心身に有害な影響を与える行為をさせるために児童を支配下におくこと
児童福祉法に違反すると被害届が出されなくても逮捕される恐れがある
児童福祉法違反の罪は、多くが親告罪ではありません。
そこで犯罪が発覚したら被害者が被害届を出したり刑事告訴をしたりしなくても加害者が逮捕されて処罰される可能性があります。
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