■伊藤健太郎容疑者「動転しパニック」 ひき逃げ事件供述
(朝日新聞デジタル - 10月29日 16:42)
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交通事故の加害者になると、「自動車運転処罰法」という法律により、罰則を受ける可能性があります。ただ、すべての交通事故のケースで処罰されるわけではありません。
「自動車運転処罰法」という法律をご存知でしょうか?
これは、交通事故の加害者を処罰するための法律です。正式名称は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」です。
交通事故加害者には、業務上過失致死傷罪が適用されていた
交通事故の加害者に適用される罪というと、「『業務上過失致死傷罪』ではないのか?」と思われる方がいるかもしれません。
確かに、以前、交通事故の加害者は、一律に業務上過失致死傷罪で処罰されていました。業務上過失致死傷罪は、業務上必要な注意を怠って、人を傷つけたり死亡させたりした場合に適用される罪で、刑法211条に規定されています。
車の運転は、業務として行っているものと言えますし、運転中に過失によって人を死傷させるので、交通事故を起こすと業務上過失致死傷罪が適用されたのです。
交通事故加害者には、業務上過失致死傷罪が適用されていた
交通事故の加害者に適用される罪というと、「『業務上過失致死傷罪』ではないのか?」と思われる方がいるかもしれません。
確かに、以前、交通事故の加害者は、一律に業務上過失致死傷罪で処罰されていました。業務上過失致死傷罪は、業務上必要な注意を怠って、人を傷つけたり死亡させたりした場合に適用される罪で、刑法211条に規定されています。
車の運転は、業務として行っているものと言えますし、運転中に過失によって人を死傷させるので、交通事故を起こすと業務上過失致死傷罪が適用されたのです。
自動車運転致死傷罪が制定された
業務上過失致死傷罪の法定刑は、非常に軽いです。具体的には、5年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金です。つまり、交通事故で人を死亡させたとしても、最高で5年間の懲役刑しか適用されないのです。
ところが、近年、悪質な交通事故事案が相次ぎました。
人がたくさん集まっている場所に車で突っ込んできたり、飲酒状態や薬物を摂取した状態で運転して人を死傷させたりなど、「故意とも同視出来るような悪質な交通事故」が起こり、こういったケースまで「業務上過失致死傷罪」で処罰することが問題視されたのです。
そこで、平成19年、刑法内に「自動車運転過失致死傷罪」という犯罪類型が作られて、刑罰が重くなりました。懲役刑の上限が引き上げられて、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金刑となりました。
自動車運転処罰法によって、人身事故はより厳罰化
さらにその後、平成26年に交通事故加害者の処罰を専門にした、自動車運転処罰法が制定されたのです。
自動車運転処罰法では、刑法の自動車運転過失致死傷罪を「過失運転致死傷罪」という形で引継ぎ、さらに故意とも同視できるような凶悪な交通事故事案に備えるため「危険運転致死傷罪」という犯罪類型を作りました。
このようにして、交通事故の加害者に適用される刑罰を全体的に重く引き上げるとともに、事案に応じた適切な処理ができるようにしました。
現在、交通事故を起こすと、自動車運転処罰法によって処罰を受けるので、悪質な事案の場合、非常に重い刑罰を受ける可能性があります。
■過失運転致死傷罪
過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)は、原則的な交通事故の加害者処罰のための犯罪類型です。
たとえば、前方不注視やハンドル操作ミス、脇見運転などによって人をはねたり他車に衝突したりした場合などには、過失運転致死傷罪が適用されます。
交通事故を起こしたとき、被害者が重傷を負ったり死亡したりすると、過失運転致死傷罪を適用される可能性が高くなります。
また、スピード違反など、道路交通法違反をしていた場合にも、やはり過失運転致死傷罪を適用される可能性があります。過失運転致死傷罪による刑罰は、自動車運転過失致死傷罪と同様、7年以下の懲役または禁錮もしくは100万円以下の罰金刑です。
■危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条)は、自動車運転処罰法制定と同時に、新たに作られた犯罪類型です。
悪質な交通事故犯を適切に処罰するための罪なので、法定刑は非常に重いです。
危険運転致死傷罪が適用されるのは、故意による傷害や殺人とも同視出来るような、非常に悪質な交通事故事案に限られます。具体的には、以下のようなケースです。
アルコール・薬物の影響により、正常な運転ができない場合
アルコールや薬物の影響により、「正常な運転ができない」状態で運転をして交通事故を起こすと、危険運転致死傷罪が適用されます。たとえば、酒に酔った酩酊状態で運転をした場合などです。
平成26年に危険運転致死傷罪で検挙された人は463人いましたが、その中で121人(26%)は飲酒や薬物による影響で運転をしていました。
また、飲酒運転は、道路交通法違反になるので、たとえ人を傷つけなくても処罰される可能性があります。
酒酔い運転…5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気帯び運転…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
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